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阿武隈急行株式会社(法人番号8380001003238) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、阿武隈急行株式会社に関するネガティブ情報を掲載しており、法人番号8380001003238に基づく違反行為についてまとめています。2024年1月18日、行政指導の対象となり、保安監査の結果、いくつかの改善が必要な事項が指摘されました。具体的には、軌道変位検査やレール遊間検査の結果、必要な整備が行われていないことが確認されており、速やかに改善措置を講じるよう指示されています。また、再発防止のために原因究明や保守管理体制の見直し、教育内容の改訂が求められています。運輸局からは、法令遵守と適切な維持管理が徹底されることが強調されています。

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阿武隈急行株式会社(法人番号8380001003238)
阿武隈急行株式会社
(法人番号8380001003238)

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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515)
株式会社 りんゆう観光
(法人番号4430001018515)
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処分等年月日 2024年1月18日 事業者名 阿武隈急行株式会社(法人番号8380001003238) 本社住所 福島県伊達市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年7月25日から7月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和6年2月16日までに報告されたい。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。

変更後

処分等年月日 2024年2月8日 事業者名 株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年1月9日から1月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。
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1. 軌道・土木施設実施基準第42条に規定している分岐器を含む本線及び側線の軌道変位検査の結果、整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。
よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。
さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと、加えて予算措置も含めて適切な保守管理体制を構築すること。
今後の鉄道施設の軌道の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うことともに再発防止対策を講ずること。
2. 軌道・土木施設実施基準第42条に規定しているレール遊間検査の結果、連続した無遊間箇所などの遊間整正対象区間が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。
よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。
また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、再発防止対策を講ずること。
さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、予算措置も含めた適切な保守管理体制を構築すること。
3.軌道・土木施設実施基準第20条に規定している建築限界をプラットホームが支障しているにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。
よって、検査結果に応じた緊急対策を行うとともに計画的に必要な整備を行うこと。
また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、再発防止対策を講ずること。
さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと、加えて予算措置も含めて適切な保守管理体制を構築すること。
以上
【東北運輸局】

変更後

1.藻岩山第2トリプルリフトの保安設備について、以下の事実を確認した。
(1)風速計の異常検出となる設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。
(2)山麓停留場の機械室に設置された保安スイッチの取付位置が工事計画と相違していたこと。
よって、上記設備について鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。
【北海道運輸局】
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