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石鎚登山ロープウェイ株式会社(法人番号1500001008874) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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えちぜん鉄道株式会社(法人番号4210001004850) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、石鎚登山ロープウェイ株式会社に関するネガティブ情報を掲載しており、同社が鉄道事業法に基づく技術基準に違反していることを示しています。2023年12月22日、愛媛県西条市の本社に対して行政指導が行われ、改善を求められました。具体的には、腕山第1トリプルリフトと腕山第2ペアリフトに関する適合確認検査が未実施であったこと、整備細則や点検・検査結果の記録に不正確な内容が含まれていたこと、工事計画と実際の索道施設に不一致があったことが指摘されました。指示された改善措置は令和6年1月29日までに報告する必要があります。
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このページは、えちぜん鉄道株式会社に関する行政指導の内容を記載しています。2023年12月27日、同社に対する保安監査の結果、いくつかの改善が必要とされ、各種基準に基づいた改善措置を講じるよう指示されました。具体的には、鷲塚針原駅の高床乗降場、複数の踏切道の架空通信線の高さ、電柱との架空き電線の離隔距離についての改善が求められています。これらの措置は令和6年1月29日までに報告される必要があります。
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石鎚登山ロープウェイ株式会社(法人番号1500001008874) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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えちぜん鉄道株式会社(法人番号4210001004850) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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石鎚登山ロープウェイ株式会社(法人番号1500001008874) 石鎚登山ロープウェイ株式会社 (法人番号1500001008874)
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えちぜん鉄道株式会社(法人番号4210001004850) えちぜん鉄道株式会社 (法人番号4210001004850)
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処分等年月日 2023年12月22日 事業者名 石鎚登山ロープウェイ株式会社(法人番号1500001008874) 本社住所 愛媛県西条市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年11月20日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。
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処分等年月日 2023年12月27日 事業者名 えちぜん鉄道株式会社(法人番号4210001004850) 本社住所 福井県福井市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年8月29日(火)から8月31日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。
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1.腕山第1トリプルリフト及び腕山第2ペアリフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、工事計画及び整備細則の内容を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 2.腕山第1トリプルリフト及び腕山第2ペアリフトの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。 よって、整備細則及び各点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。 3.腕山第2ペアリフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。 よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 【四国運輸局】
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1.鷲塚針原駅の高床乗降場について、軌道設備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第19条及び第36条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、鉄道施設の保全は、実施基準等に基づき実施されるよう関係者に徹底するとともに、適切に行われる体制を構築すること。 2.運転保安設備実施基準第67条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、適切に維持管理すること。 3.電気設備実施基準第27条に規定する架空き電線の離隔距離について、電柱のビームとの離隔が十分確保されていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していなかった。 よって、基準に抵触している箇所について、整備計画を策定し整備を実施すること。また、整備期限を明確化するなど鉄道施設を適切に維持管理する措置を講じること。 以上 【中部運輸局】
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