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株式会社エスエスホーム(指定番号兵庫県知事(1)第12043号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社プロトラスト(指定番号兵庫県知事(2)第11811号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社エスエスホームに関するネガティブ情報を紹介しています。指定番号は兵庫県知事(1)第12043号で、2021年6月25日に兵庫県からの処分が行われました。違反行為は、借主の承諾を得て家賃の1か月分を報酬として受領したにもかかわらず、貸主から広告料として家賃の2か月分を受け取ったことに関するもので、宅地建物取引業法に違反しているとされています。
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このページは、株式会社プロトラスト(兵庫県知事指定番号(2)第11811号)に関するネガティブ情報を提供しています。2021年7月28日に、同社の専任取引士が約2年7ヶ月不在であったことが法令違反として確認され、兵庫県から指示処分を受けました。この違反は、宅地建物取引業法第31条および第65条に基づくものです。
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株式会社エスエスホーム(指定番号兵庫県知事(1)第12043号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社プロトラスト(指定番号兵庫県知事(2)第11811号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社エスエスホーム(指定番号兵庫県知事(1)第12043号) 株式会社エスエスホーム (指定番号兵庫県知事(1)第12043号)
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株式会社プロトラスト(指定番号兵庫県知事(2)第11811号) 株式会社プロトラスト (指定番号兵庫県知事(2)第11811号)
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処分等年月日 2021年6月25日 処分等を行った者 兵庫県 事業者名 株式会社エスエスホーム(登録番号兵庫県知事(1)第12043号) 本社住所 兵庫県神戸市 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項本文 処分等の種類 指示 処分等の期間 ― 違反行為の概要 借主の承諾を得て家賃の1か月分を報酬として受領した上で、貸主の依頼による特別の広告を行っていないにもかかわらず、貸主から広告料として家賃の2か月分を受領した。このことは、法第46条第2項の規定に違反しており、法第65条第1項に該当する。
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処分等年月日 2021年7月28日 処分等を行った者 兵庫県 事業者名 株式会社プロトラスト(登録番号兵庫県知事(2)第11811号) 本社住所 兵庫県神戸市 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 - 違反行為の概要 専任取引士が約2年7ヶ月に亘り不在であったことが判明した。このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
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