同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2136

前回

株式会社ワールドワイド(法人番号7030001113460) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年5月21日 03:31

この保存を見る
今回

新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 10:18

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

株式会社ワールドワイド(法人番号7030001113460) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、株式会社ワールドワイド(法人番号7030001113460)に関するネガティブ情報を掲載しており、代表者は細川隆之で、主営業所は埼玉県川口市に位置しています。同社の建設業許可番号は埼玉県知事許可(般-3)第72863号で、許可された業種には土木、建築、左官等が含まれます。2026年5月11日に埼玉県から建設業法第29条の2第1項に基づき許可が取り消され、処分の理由は営業所所在地の確認ができなかったことです。

変更後

このページは、新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725)の違反行為についての情報を提供しています。代表者は中村尚也で、主たる営業所は静岡県函南町にあります。建設業の許可はなく、2026年6月19日に静岡県から営業の停止命令を受けています。処分の内容は、民間工事に関する営業の停止で、期間は令和8年7月3日から7月12日までの10日間です。違反の理由は、建設業法に基づく許可を受けていないのに複数の請負契約を締結し、過去の許可通知書を改ざんして元請け業者に提出するなどの不正行為があったためです。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

株式会社ワールドワイド(法人番号7030001113460) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

株式会社ワールドワイド(法人番号7030001113460)
株式会社ワールドワイド
(法人番号7030001113460)

変更後

新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725)
新和電気工業株式会社
(法人番号9080101005725)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 株式会社ワールドワイド(法人番号7030001113460) 代表者 細川 隆之 主たる営業所の所在地 埼玉県川口市西川口4-4-13-202(許可時:越谷市弥生町11-5 大野ビル5F) 許可番号 埼玉県知事許可(般-3)第72863号 許可を受けている建設業の種類 土木、建築、左官、とび・土工、石、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具、水道施設 処分年月日 2026年5月11日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消処分 処分の原因となった事実 営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725) 代表者 中村 尚也 主たる営業所の所在地 静岡県函南町 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2026年6月19日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用 による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」 以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年7月3日から令和8年7月12日までの10日間 処分の原因となった事実 新和電気工業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、複数の請負契約を締結した。 また、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項に該当するものと認められる。 その他参考となる事項 同日付で指示処分も併せて実施
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット