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株式会社Canael(指定番号東京都知事(1)104062) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社Canaelに関する情報を提供しており、同社は東京都知事の指定番号(1)104062を持つ宅地建物取引業者です。2023年3月23日に東京都から業務停止の処分を受け、期間は令和5年4月7日から10日間です。処分の理由は、インターネット上での賃貸物件の広告において、既に契約が成立している物件を取引可能であるかのように表示したことや、取引態様を誤って記載したことです。

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処分等年月日 2023年3月23日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社Canael(登録番号東京都知事(1)104062) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年4月7日から業務停止10日 違反行為の概要 インターネット上に建物の賃貸借募集のための広告を掲載した際に、① 既に賃貸借契約が成立し、取引ができない物件であったにもかかわらず、あたかも当該物件が取引できる物件であるかのような、著しく事実に相違する表示をした。② 「取引態様」が「媒介」であるにもかかわらず、「一般」と記載した。

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処分等年月日 2023年3月23日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社ゼント(登録番号東京都知事(4)83411) 本社住所 東京都大田区 根拠法令 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年8月に締結された建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、契約が成立するまでの間に、供託所等に関する事項について説明を行わなかった。
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