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有限会社神崎建設(法人番号9021002014275) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社清水(法人番号6170001010323) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、有限会社神崎建設(法人番号9021002014275)に関するネガティブ情報を提供しています。神奈川県鎌倉市に本社を置く同社は、2024年9月26日に神奈川県から建設業法に基づく処分を受けました。これは、同社が請け負った工事を適切に管理せずに他者に再委託したこと、主任技術者を正しく配置しなかったことが原因です。処分内容には、役職員への教育と再発防止策の実施が含まれています。また、11月1日までにこれらの措置について報告が求められています。
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このページは株式会社清水に関するネガティブ情報を提供するサイトで、同社は和歌山県の日高川町に本社を置く建設業者です。法人番号6170001010323を持ち、和歌山県知事から建設業許可を受けています。2024年10月15日に和歌山県から公共工事に係る営業について1年間の営業停止処分を受けました。これは前代表取締役が刑事判決を受けたことに起因しており、建設業法に違反すると認定されました。
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有限会社神崎建設(法人番号9021002014275) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社清水(法人番号6170001010323) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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有限会社神崎建設(法人番号9021002014275) 有限会社神崎建設 (法人番号9021002014275)
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株式会社清水(法人番号6170001010323) 株式会社清水 (法人番号6170001010323)
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商号又は名称 有限会社神崎建設(法人番号9021002014275) 代表者 桐月 直樹 主たる営業所の所在地 神奈川県鎌倉市津字猫池1069-67 許可番号 神奈川県知事許可(般-4)第22937号 許可を受けている建設業の種類 建・大 処分年月日 2024年9月26日 処分を行った者 神奈川県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第2号及び第4号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3)適正な業務活動が行われるよう、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和6年11月1日(金)までに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社神崎建設は、令和6年4月14日に施工した、神奈川県川崎市における「床下漏水補修工事」において、設業法第22条第1項の規定に違反して、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせた。また、建設業法第26条第1項の規定に違反して、同社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある主任技術者を適切に配置しなかった。 このことは建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社清水(法人番号6170001010323) 代表者 和田 俊哉 主たる営業所の所在地 和歌山県日高郡日高川町大字船津503番地 許可番号 和歌山県知事(般・特-01)第11095号 許可を受けている建設業の種類 (般)建、管(特)土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解 処分年月日 2024年10月15日 処分を行った者 和歌山県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1.停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの 2.営業停止期間 令和6年10月26日から令和7年10月25日までの1年間 処分の原因となった事実 前代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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