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株式会社砂田建設(法人番号9500001015764) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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第一電気工業(株)(法人番号6430001020766) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社砂田建設(法人番号9500001015764)に関するネガティブ情報を提供しています。愛媛県に本社を置く同社は、建設業法に基づく指示処分を受けており、その内容は社内教育の徹底、安全管理体制の強化、措置の文書報告の義務付けです。処分の原因は、同社の取締役が現場での事故により業務上過失致死の罪に問われ、罰金命令を受けた事実です。処分は2024年6月7日に行われました。この情報は、さらに建設業者の遵守状況に関する透明性を高めるためのものです。

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このページは、第一電気工業株式会社に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトの一部であり、法人番号6430001020766に関連する情報を含んでいます。本社は北海道札幌市にあり、主に電気工事を行っています。2024年6月29日に北海道から処分を受け、労働基準法に違反したため、罰金刑が確定しました。この違反は、労働契約に関する情報を適切に書面で提供しなかったことに起因しています。処分内容は、役職員への周知徹底や法令遵守を求める指示が含まれています。

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株式会社砂田建設(法人番号9500001015764)
株式会社砂田建設
(法人番号9500001015764)

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第一電気工業(株)(法人番号6430001020766)
第一電気工業(株)
(法人番号6430001020766)
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商号又は名称 株式会社砂田建設(法人番号9500001015764) 代表者 砂田 優二 主たる営業所の所在地 愛媛県南宇和郡愛南町 許可番号 愛媛県知事(般・特-4)第1681号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、園、水、解 処分年月日 2024年6月7日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 建設業法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社砂田建設の取締役は、本県発注の(二)僧都川水系僧都川 河川地震防災強化対策工事の現場において、令和5年9月8日、同社作業員(取締役)が旋回中のクレーンの吊り荷の大型土嚢と接触し河川内に転落・死亡した事故に関し、同クレーンを操作するにあたり、周辺の作業員の有無及びその安全を確認し、作業員を同クレーンの旋回範囲内から退避させるなどして旋回させるべき業務上の注意義務を怠ったとして、令和6年3月22日、業務上過失致死の罪により愛南簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 第一電気工業(株)(法人番号6430001020766) 代表者 内海 みどり 主たる営業所の所在地 北海道札幌市中央区南5条西14丁目2番2号 許可番号 北海道知事許可(特-2)石第1927号 許可を受けている建設業の種類 電、通、消 処分年月日 2024年6月29日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28 条第1項(第28 条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28 条第1項に基づく指示処分 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、建設業法、労働基準法その他関係法令を遵守し、再発防止に努め、建設業者として適正な業務に努めること。 処分の原因となった事実 令和3年5月24日頃、労働者との労働契約の締結に際し、賃金の決定、計算及び支払の方法等に関する事項について、書面を交付する方法により労働条件を明示しなかったことにより、第一電気工業株式会社、同社役員が労働基準法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、最高裁判所において上告が棄却されたことで刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。 その他参考となる事項
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