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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省

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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、2015年10月23日に厚生労働省が発表した原子力災害対策本部による食品出荷制限解除に関する報道資料です。福島県の複数地域で産出された小豆と大豆について、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限が解除されたことを報告しています。具体的には、福島市と南相馬市の特定区域で産出された小豆、および福島市、二本松市、須賀川市、南相馬市、大玉村の各地域で産出された大豆が対象となっています。

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このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、福島県において出荷制限が指示されていた小豆と大豆の出荷制限が解除されたことを報告しています。具体的には、福島市および南相馬市の特定区域で産出された小豆と、大豆について出荷制限が解かれたとしています。この解除は、福島県からの申請に基づいており、原子力災害対策本部が指示を行ったことが記されています。また、出荷制限や摂取制限の一覧も参考資料として示されています。

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