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株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社ビーエムハナテン(法人番号6120001183462) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590)に関するネガティブ情報を掲載しています。2024年2月16日に関東運輸局より保安基準適合証の交付停止処分が下され、処分期間は令和6年2月19日から令和6年4月18日までの60日間です。処分の理由には、法令を遵守しない体制や故意に検査を実施せず適合証を交付する行為、虚偽記載や記載漏れが含まれています。
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このページは、株式会社ビーエムハナテン(法人番号6120001183462)に関するネガティブ情報を提供しています。近畿運輸局が2024年2月20日に行った処分により、同社のビッグモーター中久世店は15日間の事業停止が命じられました。違反行為の概要としては、特定整備記録簿の記載漏れや誤り、使用者への記録簿の非交付、並びに点検整備料金の過剰請求が挙げられています。
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株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 株式会社ビッグモーター (法人番号9250001011590)
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株式会社ビーエムハナテン(法人番号6120001183462) 株式会社ビーエムハナテン (法人番号6120001183462)
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処分等年月日 2024年2月16日 処分等を行った者 関東運輸局 事業者名 株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 事業場名 株式会社ビッグモーター 千葉店 事業場住所 千葉県千葉市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和6年2月19日~令和6年4月18日(60日間) 違反行為の概要 1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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処分等年月日 2024年2月20日 処分等を行った者 近畿運輸局 事業者名 株式会社ビーエムハナテン(法人番号6120001183462) 事業場名 ビッグモーター中久世店 事業場住所 京都府京都市 根拠法令 1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の3 処分等の種類 事業停止 処分等の期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間) 違反行為の概要 1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 2.特定整備記録簿の写しを使用者に交付しなかった。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
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