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株式会社金丸建設(法人番号7300001005507) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社八丸(法人番号4130001031523) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社金丸建設(法人番号7300001005507)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は市丸秀文で、主な営業所は佐賀県伊万里市にあります。本社は建設業法に基づく許可を持っていましたが、2021年5月28日に佐賀県によって許可が取り消されました。取り消しの理由は、代表取締役が懲役刑を受けたことと、更新時に不正な誓約書を提出したことです。これらの行為は建設業法第29条に該当し、許可の取り消しが行われました。

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株式会社金丸建設
(法人番号7300001005507)

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株式会社八丸(法人番号4130001031523)
株式会社八丸
(法人番号4130001031523)
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商号又は名称 株式会社金丸建設(法人番号7300001005507) 代表者 市丸 秀文 主たる営業所の所在地 佐賀県伊万里市波多津町畑津2298-4 許可番号 佐賀県知事(般-2)第5947号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、網、舗、しゅ、園、水 処分年月日 2021年5月28日 処分を行った者 佐賀県 根拠法令 建設業法第29条第1項(第2号及び第7号に該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項(第2号及び第7号に該当)の規定に基づく許可の取消し 処分の原因となった事実 株式会社金丸建設の代表取締役は、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和元年11月2日に刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する(取消理由①)。 また、株式会社金丸建設は令和2年6月2日に建設業許可を更新しているが、更新書類において、代表取締役が欠格要件に該当するにもかかわらず該当しない旨の誓約書を提出し、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する(取消理由②)。 上記2つの取消理由に基づき、許可の取消しを行う。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社八丸(法人番号4130001031523) 代表者 山本 泰司 主たる営業所の所在地 京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町19番地12 許可番号 京都府知事(般-30)第37572号 許可を受けている建設業の種類 と、機、解 処分年月日 2021年7月14日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 前号アからウまでについて講じた措置(貴社において前号アからウまでに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社八丸及びその代表取締役は、京都簡易裁判所から労働安全衛生法に違反したことにより、それぞれ罰金20万円、罰金10万円の刑の言渡しを受け、令和3年5月11日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 京都労働局からの通報
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