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株式会社ヤマシタ(法人番号5290001097936) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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有限会社酒井興業(法人番号6011702004645) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社ヤマシタ(法人番号5290001097936)の建設業におけるネガティブ情報を提供しています。代表者は山下亮で、所在地は福岡県朝倉市です。2023年7月7日に福岡県から処分を受け、民間工事において建設業の許可を得ずに請負契約を締結したため、3日間の営業停止が命じられました。この処分は建設業法第28条に基づいています。

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このページは有限会社酒井興業(法人番号6011702004645)が建設業許可を全て取消されたことについての情報を提供しています。この処分は、役員が廃棄物処理に関する法律違反で懲役2年6ヶ月(執行猶予4年)の判決を受け、令和6年4月11日に刑が確定したことが原因です。処分は2024年10月1日付で東京都知事によって行われ、根拠法令は建設業法第29条第1項第2号です。

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株式会社ヤマシタ(法人番号5290001097936)
株式会社ヤマシタ
(法人番号5290001097936)

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有限会社酒井興業(法人番号6011702004645)
有限会社酒井興業
(法人番号6011702004645)
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商号又は名称 株式会社ヤマシタ(法人番号5290001097936) 代表者 山下 亮 主たる営業所の所在地 福岡県朝倉市堤1706-6 許可番号 福岡県知事(般-4)第115871号 許可を受けている建設業の種類 建、防 処分年月日 2023年7月7日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業期間:令和5年7月21日~23日(3日間) 処分の原因となった事実 株式会社ヤマシタは、令和4年度に福岡市内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約をケイティ技研株式会社と締結した。 その他参考となる事項

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商号又は名称 有限会社酒井興業(法人番号6011702004645) 代表者 酒井 林太郎 主たる営業所の所在地 東京都江戸川区東葛西一丁目19番3号 許可番号 東京都知事(般ー2)第057299号 許可を受けている建設業の種類 と、解 処分年月日 2024年10月1日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号 処分の内容(詳細) 1 処分の内容 建設業許可の取消 2 取消の範囲 建設業許可の全部 処分の原因となった事実 役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪により、懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和6年4月11日に刑が確定した。このことが、法第29条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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