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グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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有限会社協栄クラフト(法人番号7030002110275) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058)のネガティブ情報を提供しています。代表者は長瀬勝義で、福岡県博多区に営業所があります。同社は建設業許可を受けており、工事の種類には土木、鋼構造物、舗装などが含まれています。しかし、2023年8月3日に福岡県によって、建設業法第29条の2第1項に基づき、営業所の所在地が不明なため許可が取り消されました。この措置は、公報での公告後、一定期間内に申し出がなかったことが原因です。
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グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058) グリーンリバー株式会社 (法人番号6290001051058)
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商号又は名称 グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058) 代表者 長瀬 勝義 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4-4 許可番号 福岡県知事(般・特-1)第102644号 許可を受けている建設業の種類 (特)土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解(般)建、大、屋、タ、内 処分年月日 2023年8月3日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る特定建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業及び内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取り消し 処分の原因となった事実 グリーンリバー株式会社については、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和5年6月30日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 有限会社協栄クラフト(法人番号7030002110275) 代表者 西里 力 主たる営業所の所在地 埼玉県川口市大字東本郷1814番地の4 許可番号 埼玉県知事許可(般-6)第59184号 許可を受けている建設業の種類 左 処分年月日 2024年11月8日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。 また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、それぞれ建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。 その他参考となる事項
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