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五島建設株式会社(法人番号9500001013000) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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北悠建設(株)(法人番号8430001051082) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、五島建設株式会社に関するネガティブ情報を提供する国土交通省のサイトでの情報です。五島建設株式会社(法人番号9500001013000)は、愛媛県越智郡上島町に主たる営業所を持ち、土木工事業の許可を受けていますが、2023年5月26日に営業停止処分を受けました。この処分は、同社の前代表取締役が秘密事項である入札の予定価格を不正に知り、工事を落札させたことに起因し、公契約関係競売入札妨害の罪に問われ、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受けました。営業停止は令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間です。

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このページは、北悠建設株式会社(法人番号8430001051082)に関するネガティブ情報を提供しています。同社は2024年5月22日に営業停止処分を受け、2024年6月5日から2025年6月4日までの1年間、営業を全面的に停止します。処分の原因は、前社長が余市町の発注した建物解体工事に関連し、役場の課長に商品券を提供したことによる違反行為です。これにより、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定しています。

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五島建設株式会社(法人番号9500001013000)
五島建設株式会社
(法人番号9500001013000)

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北悠建設(株)(法人番号8430001051082)
北悠建設(株)
(法人番号8430001051082)
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商号又は名称 五島建設株式会社(法人番号9500001013000) 代表者 向井 ます子 主たる営業所の所在地 愛媛県越智郡上島町 許可番号 愛媛県知事(特-4)第2023号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、しゅ、水、解 処分年月日 2023年5月26日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間 処分の原因となった事実 五島建設株式会社の前代表取締役は、上島町が令和2年8月27日に入札を執行した「令和2年度岩城地区増殖礁設置工事」に関し、当時の町職員から秘密事項である予定価格の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 北悠建設(株)(法人番号8430001051082) 代表者 髙橋 栄 主たる営業所の所在地 北海道余市郡余市町大川町14丁目18番地25 許可番号 北海道知事許可(般-1)後第1343号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、水、解 処分年月日 2024年5月22日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 営業停止期間:令和6年6月5日から令和7年6月4日までの1年間 営業停止範囲:地域、業種、公共・民間工事の範囲を限定せず営業の全部停止 処分の原因となった事実 同社の前社長は令和2年12月下旬頃から令和5年8月中旬頃にかけ、6回にわたり、余市町発注の複数の建物解体工事に関連し、事業費算出のための参考見積を提出する業者に選ばれた見返りとして、役場課長に合計42万円相当の商品券を供与した。 上記事由について、札幌地方裁判所において、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。 その他参考となる事項
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