同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1155

前回

株式会社西村組(法人番号9470001003236) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月6日 09:33

この保存を見る
今回

有限会社三基興産(法人番号1130002020841) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 03:20

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

株式会社西村組(法人番号9470001003236) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

有限会社三基興産(法人番号1130002020841) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、株式会社西村組(法人番号9470001003236)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は西村正照で、主な所在地は香川県高松市です。この会社は香川県知事から許可を受けており、建設業の許可番号は第2229号です。しかし、元役員が令和6年5月22日に道路交通法違反で懲役8月(執行猶予3年)の判決を受けたため、2024年8月13日付で建設業法に基づく許可が取り消されることとなりました。

変更後

このページは、有限会社三基興産(法人番号1130002020841)に関するネガティブ情報を提供しています。会社の所在地は京都府京都市南区で、許可番号は京都府知事許可(般-6)第36416号です。2024年9月5日、同社は建設業法第28条第1項に基づく指示処分を受け、指示内容には役職員への周知や法令遵守に関する研修計画の策定が含まれています。処分の原因は、専任技術者の退職に伴う変更届を期限内に提出しなかったことにあり、これが法令違反とされました。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

株式会社西村組(法人番号9470001003236) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

有限会社三基興産(法人番号1130002020841) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

株式会社西村組(法人番号9470001003236)
株式会社西村組
(法人番号9470001003236)

変更後

有限会社三基興産(法人番号1130002020841)
有限会社三基興産
(法人番号1130002020841)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 株式会社西村組(法人番号9470001003236) 代表者 西村 正照 主たる営業所の所在地 香川県香川県高松市 許可番号 香川県知事許可(般・特-03)第2229号 許可を受けている建設業の種類 般 建特 土、と、舗、水、解 処分年月日 2024年8月13日 処分を行った者 香川県 根拠法令 建設業法第29条第1項(第29条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく許可の取消し 処分の原因となった事実 株式会社西村組の元役員は、令和6年5月22日、道路交通法違反の罪により、懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第29条第1項第2号(法第8条第12号該当)に規定する許可の取消事由に該当する。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 有限会社三基興産(法人番号1130002020841) 代表者 松村 宗夫 主たる営業所の所在地 京都府京都市南区大宮西入八条町475-2 許可番号 京都府知事許可(般-6)第36416号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、鋼、舗、し、水 処分年月日 2024年9月5日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(第11条第4項違反) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社三基興産は、令和元年7月1日付けで専任技術者の一人が退職したことに伴い、同日付けで専任技術者を変更していたにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に変更届を提出しなかった。 この事実は、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット