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株式会社エムズ(指定番号東京都知事(5)78069) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社グロース(指定番号東京都知事(3)92562) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社エムズ(指定番号東京都知事(5)78069)に関するネガティブ情報を提供しています。2023年2月7日に東京都より業務停止処分が下され、処分期間は30日です。この処分の根拠は、定期建物賃貸借契約に関する違反行為で、重要事項説明書の説明を怠ったり、事実に反する内容を記載したことがあります。具体的には、宅地建物取引士による重要事項説明の不足や耐震診断の有無の明示が欠如していました。
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このページは、株式会社グロースに関するネガティブ情報を提供しています。東京都知事により業務停止処分が行われ、処分の日時は2023年3月14日です。業務停止は令和5年3月29日から15日間で、違反行為として住宅賃貸借契約の媒介に際し、事前に借主の承諾を得ずに報酬を受領し、報酬額が国土交通大臣の定める上限を超過したことが記されています。
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株式会社エムズ(指定番号東京都知事(5)78069) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社エムズ(指定番号東京都知事(5)78069) 株式会社エムズ (指定番号東京都知事(5)78069)
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処分等年月日 2023年2月7日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社エムズ(登録番号東京都知事(5)78069) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年2月22日から業務停止30日 違反行為の概要 1 令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、①宅地建物取引士に、法第35条に定める書面(重要事項説明書)について説明させなかった。②法第35条第1項第4号に関する事項について調査を怠り、重要事項説明書に事実と異なる記載をした。③本取引の対象物件は、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物に該当するにもかかわらず、重要事項説明書に耐震診断の有無を明示しなかった。 2 令和3年12月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、宅地建物取引士に、重要事項説明書について説明させなかった。
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処分等年月日 2023年3月14日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社グロース(登録番号東京都知事(3)92562) 本社住所 東京都世田谷区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年3月29日から業務停止15日 違反行為の概要 被処分者は、令和元年8月8日付けで、貸主と借主の間で締結した住宅賃貸借契約の媒介に関して、当該媒介の依頼を受けるに当たって事前に借主の承諾を得ずに、借主から借賃の1月分の0.54倍に相当する金額の媒介報酬に加え、契約事務手数料の名目で,報酬を受領し、国土交通大臣の定める媒介に関して受けることのできる報酬の額を超過した。
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