同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=946

前回

株式会社デェイシステム(法人番号7120001162374) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月7日 15:31

この保存を見る
今回

(有)わたなべ(法人番号3380002021268) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 04:41

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

株式会社デェイシステム(法人番号7120001162374) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

(有)わたなべ(法人番号3380002021268) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、株式会社デェイシステム(法人番号7120001162374)に関するネガティブ情報を提供しています。同社は、大阪府内で建設業を営む業者で、営業停止処分を受けました。処分の原因は、建築一式工事を請け負う際に必要な許可を受けないで契約を結んだことです。このため、大阪府は営業停止処分を行い、具体的には令和6年5月9日から6月7日までの30日間、建設業に係る営業のすべてを停止することとなります。

変更後

このページは、有限会社わたなべ(法人番号3380002021268)の違反行為に関する情報を提供しています。福島県に所在し、建設業の許可を持つ同社は、労働安全衛生法に違反し、工場内での技能実習生の作業中に重大な労働災害を引き起こしました。この災害により、代表者は罰金刑を科され、再発防止のための措置を講じるよう指示されています。具体的には、事故の周知、法令遵守の徹底、研修計画の作成と実施が求められ、福島県知事への報告も義務付けられています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

株式会社デェイシステム(法人番号7120001162374) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

(有)わたなべ(法人番号3380002021268) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

株式会社デェイシステム(法人番号7120001162374)
株式会社デェイシステム
(法人番号7120001162374)

変更後

(有)わたなべ(法人番号3380002021268)
(有)わたなべ
(法人番号3380002021268)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 株式会社デェイシステム(法人番号7120001162374) 代表者 広田 大輔 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市平野区瓜破四丁目1番53号 許可番号 大阪府知事(般-4)第138721号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年4月26日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年5月9日から同年6月7日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)に係る請負契約において、奏総合開発株式会社とともに、発注者に対して建物を完成することを約し、発注者はこれに対し請負代金を支払うことを約束した。 このように、当該建設業者は、本件工事において、建築一式工事を請け負っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 (有)わたなべ(法人番号3380002021268) 代表者 渡辺 章 主たる営業所の所在地 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地177-57 許可番号 福島県知事(般-4)第18927号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、ガ、内、具、解 処分年月日 2024年5月30日 処分を行った者 福島県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の事故に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やか に周知すること。 ⑵ 労働災害事故の再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令等」という。)を遵守し、建設業者として適正な業務に努めること。 ⑶ 法令等の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項⑴及び⑶に基づき取った措置を、令和6年7月1日までに福島県知事に報告すること。 処分の原因となった事実 令和5年6月7日、木材加工用機械作業主任者が工場内におらず、直接の指揮がない中で、技能実習生が、丸のこ盤で木材加工作業を行い、右手親指及び右手小指を切断、右手人差し指、右手中指及び右手薬指を骨折するという災害が発生した。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和6年4月26日付けで有限会社わたなべ及び同社の代表取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。 その他参考となる事項 福島労働局からの相互通報制度に基づく通報
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット