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通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について | 消費者庁

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通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が特定商取引法に基づいて実施した行政処分について公表しています。サプリメント販売業者の株式会社ピュレアス(東京都渋谷区)に対し、2026年3月16日に3か月間の通信販売業務の一部(広告、申込受付、契約締結)停止を命じました。同時に法令遵守体制の整備など再発防止策の実施を指示しています。また代表取締役の坂本圭悟に対しても同期間の業務禁止を命じています。ページにはネット通販での注意喚起チラシも掲載されています。

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