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南佐久中部森林組合(法人番号3100005003563) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社橋本組(法人番号2080001015112)に関するネガティブ情報を提供しています。橋本組は、公共建築工事に関する営業に対して営業停止処分を受け、処分の原因は工事における不適切な施工とその隠蔽にあります。具体的には、焼津市から請け負った工事で、柱の打設位置を誤り、その補正が適切に行われず、さらに摩擦による事故を招いた釘付け施工が問題視されました。処分は令和6年9月18日から10月9日までの22日間で、中部地方整備局が行ったとされています。

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株式会社橋本組(法人番号2080001015112)
株式会社橋本組
(法人番号2080001015112)

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南佐久中部森林組合(法人番号3100005003563)
南佐久中部森林組合
(法人番号3100005003563)
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商号又は名称 株式会社橋本組(法人番号2080001015112) 代表者 橋本 真典 主たる営業所の所在地 静岡県静岡県焼津市本町2丁目2番1号 許可番号 国土交通大臣(特-4)第24689号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解 処分年月日 2024年9月3日 処分を行った者 中部地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和6年9月18日から令和6年10月9日までの22日間 処分の原因となった事実 株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項

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商号又は名称 南佐久中部森林組合(法人番号3100005003563) 代表者 黒澤 和夫 主たる営業所の所在地 長野県南佐久郡小海町大字千代里3166ー1 許可番号 長野県知事許可(般-1)第025986号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水 処分年月日 2024年9月25日 処分を行った者 長野県 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し (土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、及び水道施設工事業)の取消し 処分の原因となった事実 南佐久中部森林組合の元理事は、令和2年9月8日、禁錮以上の刑が確定し、執行猶予期間が終了していない令和6年4月24日に、新たに同組合の理事に就任した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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