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東日本旅客鉄道株式会社(法人番号9011001029597) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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伊予鉄道株式会社(法人番号7500001020510) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、東日本旅客鉄道株式会社に関するネガティブ情報の概要を示しています。2024年10月30日付けで確認された違反行為は、平成20年から29年にかけて規定から逸脱した輪軸を使用し、作業記録を書き換えたことです。これに対し、国土交通省が鉄道事業法に基づく保安監査を実施し、事実を確認しました。この行為は輸送の安全を根底から覆すもので許容されず、当局は全国の鉄道事業者に情報を共有し注意喚起を行っています。また、同社には安全管理体制の見直しと、問題発生時の迅速な報告体制の構築が求められています。
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このページは、伊予鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、同社に対する保安監査の結果、複数の改善が求められたことを示しています。監査は2024年11月18日に実施され、主に定期検査の不実施や法令に基づく手続きの漏れが確認されました。具体的には、信号機や電気設備の検査、鉄道施設変更手続きの未実施、教育訓練計画の不作成が指摘されています。改善策を2024年12月18日までに報告するよう求められており、再発防止のための体制整備が必要とされています。
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東日本旅客鉄道株式会社(法人番号9011001029597) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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伊予鉄道株式会社(法人番号7500001020510) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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東日本旅客鉄道株式会社(法人番号9011001029597) 東日本旅客鉄道株式会社 (法人番号9011001029597)
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伊予鉄道株式会社(法人番号7500001020510) 伊予鉄道株式会社 (法人番号7500001020510)
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処分等年月日 2024年10月30日 事業者名 東日本旅客鉄道株式会社(法人番号9011001029597) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」に基づき、貴社より、平成20年~平成29年において、規定等 から逸脱した輪軸をそのまま使用していた、作業記録を書き換えていた等の報告が あった。当該事案の判明を受け、国土交通省において鉄道事業法に基づく保安監査 を実施したところ、当該事案が事実であることが確認された。こうした作業記録の 書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容 認できるものではない。 また、当局は輸送の安全に関する情報について、その内容等を踏まえ、全国の鉄 軌道事業者に共有し注意喚起を図る等必要な対応を行っており、これらの事案につ いて、速やかに当局に報告がされなかったことは遺憾である。 貴社においては、輸送の安全に関する情報等の共有について現時点で問題がない か、また、同様の問題が他の作業や部門でないか等の安全管理体制について改めて 点検し、不適切な事案が生じた際に、速やかに報告を行うことのできる仕組みを構 築すること。 【鉄道局】
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処分等年月日 2024年11月18日 事業者名 伊予鉄道株式会社(法人番号7500001020510) 本社住所 愛媛県松山市 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年10月8日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年12月18日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第74条及び運転保安設備実施基準第80条に規定されている以下の定期検査の項目について、実施していない、又は実施基準に定められた検査方法で実施していないことを確認した。 ・第1種及び第2種連動装置の継電連動機、制御盤の「7. 信号機相互の支障進路の条 件検査」及び「8. 連動検査」 ・信号線路(架空電線路、地上電線路、地中電線路)の「8. 心線相互間及び心線と大地間の絶縁抵抗の適否」 ・き電線路の帰線のボンド、クロスボンドの「4. ボンド抵抗測定」及び「5. 対地電圧測定」 ・軌道回路の「8. 軌道短絡感度の良否」 よって、速やかにこれらの検査を実施するとともに、他の施設についても同様の検査項目の有無を確認し、必要に応じて検査を実施すること。また、必要に応じて施設の定期検査の項目を見直すとともに、検査項目を確実に実施できるよう、教育訓練の方法を見直すなど体制を改善すること。 2.古町駅高浜5番線に自動列車停止装置を増設したにもかかわらず、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを実施していないことを確認した。 よって、他にも同様の手続き漏れがないか確認の上、速やかに所要の措置を講ずるとともに、認可申請等の手続きを確実に実施する体制を構築すること。 3.施設及び車両の部門において、教育訓練規程第6条に規定する年間の教育訓練計画表を作成していないことを確認した。 よって、年間の教育訓練計画表を作成の上、教育訓練の実施状況を管理するよう改善すること。 以上 【四国運輸局】
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