同じURLの2つの保存を比較しています。
保存内容の差分
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=64
前回
今回
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました
変更ブロック
4
追加行
14
削除行
13
タイトルの差分
変更前
比布町(法人番号8000020014559) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
水上高原リゾート株式会社(法人番号3010401093291) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI要約の差分
変更前
このページは、比布町(法人番号8000020014559)に関するネガティブ情報を提供しています。2023年2月13日に実施された保安監査の結果、改善が求められる事項が確認されました。具体的には、第2ペアパラレルリフトと第6ペアリフトの風速変更に関する手続きが未完了であり、適切な管理が必要です。また、第3パラレルリフトの注意事項掲示の一部が損傷していること、夜間照明設備に絶縁不良があることも指摘され、これらに対する改善措置を報告期限までに講じるよう指示されています。
変更後
このページは水上高原リゾート株式会社(法人番号3010401093291)に関するネガティブ情報を提供しています。2023年2月22日付けで、同社に対して索道施設に関する技術的基準違反が確認され、行政指導が実施されました。具体的には、複数のリフトの保安設備の検査が適切に行われておらず、改善措置の指示が出されています。改善報告は令和5年5月19日までに提出する必要があります。また、保安設備の設置位置や検査結果の記録等についても見直しが求められています。
本文の差分
変更 · 行数 1/1
変更前
比布町(法人番号8000020014559) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
水上高原リゾート株式会社(法人番号3010401093291) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3
変更前
比布町(法人番号8000020014559) 比布町 (法人番号8000020014559)
変更後
水上高原リゾート株式会社(法人番号3010401093291) 水上高原リゾート株式会社 (法人番号3010401093291)
変更 · 行数 2/3
変更前
処分等年月日 2023年2月13日 事業者名 比布町(法人番号8000020014559) 本社住所 北海道上川郡比布町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年1月12日から1月13日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。
変更後
処分等年月日 2023年2月22日 事業者名 水上高原リゾート株式会社(法人番号3010401093291) 本社住所 群馬県利根郡みなかみ町 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年1月17日から1月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
変更 · 行数 7/7
変更前
1.第2ペアパラレルリフト及び第6ペアリフトにおける警戒運転及び運転停止を行う際の風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.第3パラレルリフトにおいて、支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.第5キュービクルの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
変更後
1. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト、第3ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトの臨時検査において、特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に規定する保安設備の絶縁抵抗の測定が実施されていないこと、及び同リフトの1月検査と臨時検査において、整備細則第5条に規定する加速度検出装置、過負荷検出装置、異常風速検出装置の警報の作用の確認が実施されていないことを確認した。 よって、必要な検査を速やかに実施するとともに、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 2. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトにおいて、索条の過張を検出する保安装置が適切に作用しない位置に取り付けられていること、さらにこれらリフトの臨時検査における緊張台車の移動量測定において、適切な良否判定が行われていないことを確認した。 よって、当該保安装置が適切に作用するよう速やかに設置箇所を調整するとともに、臨時検査等において、緊張台車の移動量の測定を行う際には、関係する保安装置が適切に作用する位置に設置されているかを踏まえた良否判定を行うこと。 3. 整備細則第8条に規定する一部の検査項目において、実際の設備との整合がとれていないこと、及び検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、検査は実施されているものの検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、全ての索道施設の整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
スクリーンショット比較
前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット
