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登別温泉ケーブル株式会社(法人番号7430001057378) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、登別温泉ケーブル株式会社に対する行政指導についての情報を提供しています。2024年6月26日に、同社の保安監査が行われ、その結果、索道施設の構造寸法等が変更されていたことが確認されました。これに基づき、改善措置を取るよう指示されています。具体的には、必要な手続きの実施と今後の適切な管理を求められており、改善措置は2024年7月26日までに報告される必要があります。

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このページは、志摩マリンレジャー株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。2024年7月25日に実施された保安監査の結果、同社に改善が求められた事項が確認されました。具体的には、照明設備の検査が適切に行われておらず、検査記録も欠如しているとの指摘があり、8月26日までに改善措置の報告が求められています。根拠法令は、索道施設に関する技術基準を定めた省令です。

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登別温泉ケーブル株式会社(法人番号7430001057378) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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登別温泉ケーブル株式会社(法人番号7430001057378)
登別温泉ケーブル株式会社
(法人番号7430001057378)

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志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811)
志摩マリンレジャー株式会社
(法人番号8190001007811)
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処分等年月日 2024年6月26日 事業者名 登別温泉ケーブル株式会社(法人番号7430001057378) 本社住所 北海道登別市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年6月12日から13日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和6年7月26日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2024年7月25日 事業者名 志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811) 本社住所 三重県鳥羽市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年6月20日(木)から21日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。
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1.登別温泉ゴンドラリフトの搬器について、索道施設の変更の認可を受けずに構造寸法等が変更されていることを確認した。
よって、鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。

変更後

1.照明設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則及び検査標準第5条で規定する12月検査の一部の検査項目(「配電盤、開閉器等の状態の良否」「絶縁抵抗の良否」)を実施していないこと、また、1月検査及び12月検査の記録を行っていないことを確認した。
よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同細則第5条及び第8条に基づき適切に検査を実施及び記録できるよう索道施設の維持管理する体制を改善すること。
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【北海道運輸局】

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【中部運輸局】
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