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有限会社加陽(指定番号兵庫県知事(9)第400543号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月13日 09:32

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株式会社井寄不動産(指定番号兵庫県知事(1)第451502号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、有限会社加陽に関するネガティブ情報を提供しており、兵庫県知事による業務停止の処分が2023年7月18日に行われたことを示しています。処分の理由は、土地売買契約の媒介において、買主に媒介契約書や重要事項説明書を交付しなかったことが、関連法令に違反したためです。この処分は37日間の業務停止を含みます。

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有限会社加陽(指定番号兵庫県知事(9)第400543号)
有限会社加陽
(指定番号兵庫県知事(9)第400543号)

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株式会社井寄不動産(指定番号兵庫県知事(1)第451502号)
株式会社井寄不動産
(指定番号兵庫県知事(1)第451502号)
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処分等年月日 2023年7月18日 処分等を行った者 兵庫県 事業者名 有限会社加陽(登録番号兵庫県知事(9)第400543号) 本社住所 兵庫県加古川市 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 37日 違反行為の概要 土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に媒介契約書を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。
また、土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に重要事項説明書を交付しなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。

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処分等年月日 2023年12月20日 処分等を行った者 兵庫県 事業者名 株式会社井寄不動産(登録番号兵庫県知事(1)第451502号) 本社住所 兵庫県姫路市 根拠法令 宅地建物取引業法66条第1項第3号 処分等の種類 免許取消 処分等の期間 - 違反行為の概要 令和5年9月4日付けで法第65条第2項に基づく監督処分(令和5年9月25日から令和5年10月9日までの15日間の業務停止)を受けたが、この処分に違反して、当該期間中にインターネット上に広告を掲載していた(法第66条第1項第9号後段該当)。
上記の事実につき、令和5年9月29日付けで法第72条第1項に基づく報告命令に従わなかった(法第72条第1項違反)。上記の業務停止命令処分は、計4回にわたり、法72条第1項に基づく報告命令に従わなかったことが、その原因の事実であり、さらに同様の違反を繰り返したことは、特に情状が重い(法第66条第1項第9号前段該当)。
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