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(株)ヤマウラにおける有価証券報告書等の虚偽記載:金融庁

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(株)ヤマウラにおける有価証券報告書等の虚偽記載:金融庁

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このページは、金融庁が株式会社ヤマウラに対して課した行政処分に関する発表です。同社が有価証券報告書等に虚偽記載を行ったとして、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を決定しました。被審人が課徴金納付の事実を認める答弁書を提出したことで、審判官から決定案が提出されました。ヤマウラに対し1800万円の課徴金を国庫に納付することを命じ、納付期限は令和7年4月7日と定められています。

変更後

このページは、株式会社ヤマウラにおける有価証券報告書の虚偽記載に関連する課徴金納付命令について報告しています。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告を受けて、2023年12月10日に審判手続きを開始しました。ヤマウラは金融商品取引法に基づく事実を認めており、その結果として課徴金1800万円を国庫に納付するよう命じられました。納付期限は2024年4月7日です。

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