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有限会社高橋機設工業(法人番号9430002027700 ) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社セカンドフィールド(法人番号4130001044681) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、有限会社高橋機設工業(法人番号9430002027700)に関するネガティブ情報を提供しています。この会社は、労働者が工事現場で負傷した際に虚偽の労働者死傷病報告書を提出し、労働安全衛生法に違反したため、2021年7月6日に北海道から指示処分を受けました。処分内容としては、労働災害事故の再発防止と関係法令の遵守が求められています。さらに、同法人と従業員は札幌簡易裁判所で罰金刑にされ、2021年6月9日にその刑が確定しました。

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このページは、株式会社セカンドフィールド(法人番号4130001044681)のネガティブ情報を提供しています。この会社は、京都府八幡市に所在地があり、代表者は千足誠志です。許可番号は京都府知事(般-1)第42321号で、建設業に関する営業が許可されていますが、2021年7月16日付で大阪府から営業停止処分を受け、営業停止期間は令和3年7月29日から8月9日までの12日間です。この処分は、同社が許可を受けずに建設工事を請け負ったために行われました。

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有限会社高橋機設工業(法人番号9430002027700 )
有限会社高橋機設工業
(法人番号9430002027700 )

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株式会社セカンドフィールド(法人番号4130001044681)
株式会社セカンドフィールド
(法人番号4130001044681)
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商号又は名称 有限会社高橋機設工業(法人番号9430002027700 ) 代表者 高橋 克美 主たる営業所の所在地 北海道札幌市東区東雁来7条1丁目16-1 許可番号 北海道知事(般-石29)第22718号 許可を受けている建設業の種類 大、と、管、タ、鋼、筋 処分年月日 2021年7月6日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 労働災害事故の再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務に努めること。 処分の原因となった事実 有限会社髙橋機設工業は、令和2年1月29日、札幌東労働基準監督署長に対し、同法人の労働者が、令和元年12月25日、北海道札幌市白石区の工事現場で負傷し、翌日から4日以上休業したのに、「令和元年12月25日、北海道札幌市東区所在の同会社工場にて、負傷をした」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出した。 このことにより、労働安全衛生法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条第1項に基づき、札幌簡易裁判所において、同法人及び同法人従業員が罰金刑に処せられ、令和3年6月9日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。 その他参考となる事項 北海道労働局から建設業相互通報制度による通報

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商号又は名称 株式会社セカンドフィールド(法人番号4130001044681) 代表者 千足 誠志 主たる営業所の所在地 京都府八幡市川口高原34番地9 許可番号 京都府知事(般-1)第42321号 許可を受けている建設業の種類 電 処分年月日 2021年7月16日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年7月29日から同年8月9日までの12日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪府内の民間発注の4件の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設工事を請け負った。 その他参考となる事項
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