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ガス小売事業者に対するガス事業法に基づく業務改善命令に係る弁明の機会の付与の通知について(METI/経済産業省)

保存日時: 2026年7月12日 18:50

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ガス小売事業者に対するガス事業法に基づく業務改善命令に係る弁明の機会の付与の通知について(METI/経済産業省)

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このページは、経済産業省がガス小売事業者である東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して業務改善命令を行うことを通知した内容について述べています。これは、適正なガス取引を確保するためのもので、委員会がこれらの企業に対して不当な取引制限や情報交換に関する報告を受けた結果、ガス事業法に基づく改善命令が必要であると判断されたものです。両社は競争を著しく害し、消費者に不利益を与える行為を行っていた疑いがあり、今後7月5日までに弁明の機会が与えられることが通知されました。

変更後

このページは、経済産業省が東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対し、ガス事業法に基づく業務改善命令を行うための弁明の機会を付与する通知についての内容を告示しています。ガスの適正な取引を確保するため、電力・ガス取引監視等委員会からの勧告を受け、申請者に対し弁明書の提出を求めています。命令の背景には、両社間で行われた不当な情報交換や価格競争の制限があり、これによりガス料金の高止まりが懸念され、需要家の利益を損なう可能性が指摘されています。弁明書の提出期限は7月5日で、ガス事業の健全な発達を視野に入れた措置が講じられています。

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