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このページは、金融庁が長期国債先物取引における相場操縦行為に対して野村證券株式会社に課した課徴金納付命令の決定を公表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、同社は金融商品取引法違反として2176万円の課徴金を国庫に納付することを命じられました。納付期限は令和7年1月6日です。
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このページは、金融庁が長期国債先物に関する相場操縦に対して課徴金納付命令を決定したことを報告しています。令和6年10月4日、証券取引等監視委員会からの勧告に基づき、野村證券に2176万円の課徴金を令和7年1月6日までに国庫に納付するよう命じる決定が下されました。これにより、金融商品取引法の違反が確認されたことになります。