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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省

保存日時: 2026年5月3日 09:02

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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、宮城県色麻町で産出された原木シイタケと栗原市でのタケノコについて出荷制限を解除するとの報告を行ったものです。出荷制限は、県の管理計画に従って管理される食品に対して解除され、原子力災害対策本部からの指示が記載されています。また、食品の出荷制限および摂取制限に関する情報も参考として提供されています。

変更後

このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、宮城県色麻町で産出された原木シイタケと栗原市のタケノコに対する出荷制限が解除されたことを報告しています。出荷制限は県の管理計画に基づいて行われており、今後これらの食品の出荷が可能になることが示されています。原子力災害対策本部は、必要な指示を関係機関に与える権限を持ち、食品の安全を確保するための措置が行われています。

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