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株式会社錢高組(法人番号5120001049004) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社錢高組(法人番号5120001049004)のネガティブ情報を提供しています。同社は、違反行為として令和4年11月7日に、入札妨害に関連する刑法違反や官製談合防止法違反で懲役1年6ヵ月(執行猶予3年)の判決を受け、その結果、2023年2月21日に近畿地方整備局から岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県内の公共工事に関する営業を120日間停止する処分を受けました。許可番号は国土交通大臣(特-1)第3250号で、建設業の多岐にわたる許可を持っています。

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株式会社錢高組(法人番号5120001049004)
株式会社錢高組
(法人番号5120001049004)

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だるま商会
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商号又は名称 株式会社錢高組(法人番号5120001049004) 代表者 銭高 久善 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市西区西本町2-2-4 許可番号 国土交通大臣(特-1)第3250号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、夕、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、清、解 処分年月日 2023年2月21日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 1.停止を命ずる営業の範囲 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2.期間 令和5年3月8日から令和5年7月5日までの120日間 処分の原因となった事実 株式会社錢高組(以下、同社という。)が落札した近畿中部防衛局(以下、同局という。)発注の「岐阜(2)評価施設新設建築その他工事」において、同社の元名古屋支店長が、同局職員より調査基準価格に近い金額を事前に入手したことにより、公正な入札を妨害したとして、令和4年11月7日に刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)違反並びに入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)第8条違反により懲役1年6ヵ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項

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商号又は名称 だるま商会(法人番号) 代表者 寿山 和也 主たる営業所の所在地 鹿児島県鹿児島県鹿児島市川上町3942番地1 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2024年4月24日 処分を行った者 鹿児島県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業のうち,民間工事に係るもの (注1) 「解体工事業に関する営業」とは,注文者から解体工事を請け負う営業をいう。 (注2) 「民間工事」とは,国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和6年5月11日から令和6年5月13日までの3日間 処分の原因となった事実 だるま商会は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」の範囲を超えて,解体工事業の請負契約を締結した。 その他参考となる事項 代表者に対して,建設業法第29条の4第1項に基づく営業禁止処分を行った。
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