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株式会社聖徳不動産(指定番号東京都知事(1)第104295) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社聖徳不動産(指定番号東京都知事(1)第104295)のネガティブ情報を提供するもので、業務停止処分の概要が記載されています。処分は2024年3月5日に東京都によって行われ、違反内容は、媒介業務において宅地建物取引士でない者に重要事項の説明をさせ、法令に従った説明を行わなかったことが挙げられています。このため、7日間の業務停止処分が下されました。
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このページは、株式会社髙木商事に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトに掲載された情報です。同社は東京都知事指定の宅地建物取引業者で、違反行為として2024年3月5日に東京都から処分を受けました。違反内容は、2件の専属専任媒介契約において、契約後5日以内に物件を指定流通機構に登録せず、また登録を証する書面を依頼者に遅滞なく交付しなかったことです。この行為は宅地建物取引業法に違反しています。
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株式会社聖徳不動産(指定番号東京都知事(1)第104295) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社聖徳不動産(指定番号東京都知事(1)第104295) 株式会社聖徳不動産 (指定番号東京都知事(1)第104295)
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株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488) 株式会社髙木商事 (指定番号東京都知事(17)第488)
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処分等年月日 2024年3月5日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社聖徳不動産(登録番号東京都知事(1)第104295) 本社住所 東京都台東区 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 7日 違反行為の概要 被処分者は、令和5年4月に、貸主と借主との間で締結された賃貸借契約において媒介業務を行うにあたり、法第35条第1項に定める重要事項について、宅地建物取引士ではない者に電話により説明をさせ、借主に対し法に従った適正な重要事項説明をしなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。
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処分等年月日 2024年3月5日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社髙木商事(登録番号東京都知事(17)第488) 本社住所 東京都目黒区 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 被処分者は、令和4年2月に、宅地及び建物の売却に係る2件の専属専任媒介契約をを締結した。これらの業務において、①専属専任媒介契約の締結日から5日(休業日数を除く)以内に、指定流通機構に物件を登録しなかった。②法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなかった。これらのことは、①は宅地建物取引業法第34条の2第5項に、②は同条第6項に、それぞれ違反する。
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