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エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁がエステー株式会社に対して2024年4月25日に行った景品表示法に基づく措置命令について公表したものです。同社の「MoriLabo」シリーズの花粉バリア商品4種類(ナイトケア花粉バリアポット、花粉バリアスティック、花粉バリアシール、花粉バリアスプレー)の表示が、景品表示法第5条第1号の優良誤認に該当することが認められました。消費者庁は法第7条第1項に基づき措置命令を発令し、詳細な資料をPDF形式で公開しています。

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