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大阪市高速電気軌道株式会社(法人番号6120001206256) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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近江鉄道株式会社(法人番号1160001008109) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、大阪市高速電気軌道株式会社に関するネガティブ情報を提供するサイトであり、2022年3月29日に同社に対する行政指導が行われたことを詳述しています。2021年11月8日から12日の保安監査の結果、改善が必要な点が明らかになり、現場の業務状況を適切に把握し、定期的に検証を行う体制の整備や安全管理体制の強化が求められました。具体的には、駅長の指導に基づく技能維持訓練の実施や教育訓練状況の改善が指示されています。
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このページは、近江鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。2022年4月22日に行われた行政指導の内容として、令和4年2月7日に発生した多賀線高宮駅での列車脱線事故に関する調査結果が記されています。これは運輸安全委員会が調査中であり、初期の報告によると、レール締結不良が原因と考えられています。保安監査の結果、軌間拡大の原因に関連して複数の改善点が指摘され、検査方法や検査記録の見直しが求められています。特に、定期検査マニュアルの整備と検査員の教育の必要性が強調されています。改正措置は令和4年5月23日までに報告されるべきです。
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大阪市高速電気軌道株式会社(法人番号6120001206256) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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近江鉄道株式会社(法人番号1160001008109) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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大阪市高速電気軌道株式会社(法人番号6120001206256) 大阪市高速電気軌道株式会社 (法人番号6120001206256)
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近江鉄道株式会社(法人番号1160001008109) 近江鉄道株式会社 (法人番号1160001008109)
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処分等年月日 2022年3月29日 事業者名 大阪市高速電気軌道株式会社(法人番号6120001206256) 本社住所 大阪府大阪市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年11月8日から11月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年4月22日 事業者名 近江鉄道株式会社(法人番号1160001008109) 本社住所 滋賀県彦根市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社においては、令和4年2月7日に多賀線高宮駅構内において列車脱線事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。原因については、運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社からは、レール締結不良による軌間拡大が影響したと推定しているとの報告があった。 これを受けて、貴社に対して、令和4年2月21日及び22日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月23日までに報告されたい。
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以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.「電車運転関係業務従事者適性検査及び教育訓練細則」第11条(施行細則)に基づく、「駅扱いの取扱いについて」記4において、技能維持訓練を実施する際は、CTCから駅扱いに切換える場合は必ず駅長が指導するものと定められているが、第3号線(四つ橋線)北加賀屋停留場の駅長がCTCから駅扱いに切換える場合の指導を実施していないことを確認した。 よって、技能維持訓練の際には、当該の規定に基づき駅長の指導のもと実施するとともに、教育及び訓練が適切に実施できる管理体制への改善を行うこと。
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1.土木施設実施基準第54条(軌道の検査)で規定する、軌道部材の定期検査の記録と脱線事故後に実施したまくら木の緊急点検の記録を確認したところ、まくら木検査のレール締結状態の良否判定において、定期検査では良判定となっていたが、その後の緊急点検では否判定となっていた箇所が相当数あることを確認した。レール締結装置の検査について、定期検査においては目視で緊急点検においては打音及び触手を追加して実施していた。定期検査マニュアル(軌道編)を確認すると検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法が明確に規定されていなかった。 よって、レール締結装置の検査が確実に実施できるように定期検査マニュアル(軌道編)で検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法を整備するとともに、関係規程の管理及び関係規程に基づく検査が適切にできるよう必要な措置を講ずること。 2.施設の保全を行う係員に対し、レール締結装置の維持管理について、定期検査マニュアル(軌道編)に検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法が明確に規定されておらず、適切に教育が行われていないことを確認した。 よって、当該装置の検査を行う係員に検査項目(着眼点)、検査方法や判定方法を正しく理解させるため、教育方法を見直し、適切に教育を行うなど必要な措置を講ずること。また、レール締結装置以外の検査においても、1.及び2.の指示を踏まえ、現状を確認した上で、必要な改善を図ること。
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