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株式会社いぶき(法人番号2260001019318) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社いぶき(法人番号2260001019318)に関するネガティブ情報を提供する内容です。2023年1月12日に行われた行政指導に基づき、同社が索道施設に関する省令に違反していることが指摘されました。具体的には、索道施設の検査記録において不整合があり、適切な整備や記録がなされていない点が問題視されています。改善措置として、施設や整備に関する記録の整合性確保、故障設備の適切な整備及び検査結果の記録の向上が求められています。改善報告は2023年2月13日までに提出が必要です。

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このページは、いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140)が国土交通省のネガティブ情報検索サイトに掲載されている情報についてまとめています。2023年1月25日に実施された保安監査の結果、いくつかの改善事項が指摘され、改善措置を講じるよう指示されています。具体的には、軌道の整備基準値超過や定期検査未実施、遊間の適否判定の不備などがあり、これらの問題解決のために、適切な検査・整備を行う管理体制の構築が求められています。

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株式会社いぶき(法人番号2260001019318) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社いぶき(法人番号2260001019318)
株式会社いぶき
(法人番号2260001019318)

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いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140)
いすみ鉄道株式会社
(法人番号5040001075140)
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処分等年月日 2023年1月12日 事業者名 株式会社いぶき(法人番号2260001019318) 本社住所 岡山県新見市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。
(決裁日から1か月後)

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処分等年月日 2023年1月25日 事業者名 いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) 本社住所 千葉県夷隅郡 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年11月28日から11月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年3月24日までに報告されたい。
以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
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(指示事項)
1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。
よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。
また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。
2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。
よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。
また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。
【中国運輸局】

変更後

施設の保全の実施について、以下の(1)から(3)の事実を確認した。
(1)軌道の整備について、令和4年2月に実施した軌道変位検査において、同検査結果の以下の箇所では土木施設実施基準第71条に規定する整備基準値を超過していたが、当面監視するとしてこれら箇所の整備計画が策定されておらず軌道整備が行われていなかった。
整備基準値超過箇所
①1k795m 曲線半径700m 【軌間:+26.5mm】
②1k925m 曲線半径700m 【軌間:+25.5mm】
③3k005m 曲線半径300m 【軌間:+27.3mm】
④5k699m 曲線半径500m 【軌間:+25.5mm、通り: 26.1mm、水準: 21.0mm】
⑤7k470m 直線 新田野駅構内【軌間:-15.1mm】
⑥9k425m 曲線半径300m 【軌間:+20.9mm、通り: 25.2mm】
⑦12k035m 曲線半径600m 【軌間:+24.7mm、通り: 32.6mm】
(2)線路の定期検査について、同実施基準第83条において1年を基準期間(許容期間1月)とし、その期間内で行わなければならないことと規定されているが、線路の定期検査のうち分岐器の軌道変位検査について、令和3年1月以降行われていなかった。
(3)遊間の整正について、同実施基準第74条においてレール継目部における遊間の適否判定は、原則として別表第14(継目遊間図)の定めにより行うものとすると規定されているが、令和4年3月の遊間検査では、適否判定がなされていなかった。
また、同検査結果では過大遊間21~25mmの箇所も複数発生しているが、同実施基準第86条には遊間量が20mmを超える過大遊間が生じた場合は、継ぎ目ボルトの交換を含め、努めて早期に整正を実施するものと規定されているものの、その整正がなされていなかった。
よって、以下事項について改善を行うとともに、今後の施設の保全の実施については、同実施基準に基づく線路の定期検査を確実に行い、その結果に基づき軌道整備を適時適切に行える管理体制を構築すること。
(1)について、整備基準値の超過箇所の軌道整備を速やかに実施すること。
(2)について、分岐器の軌道変位検査について速やかに全数実施すること。
また、検査の結果、整備しなければならない分岐器については、同実施基準第72条に規定する基準値内に収める整備を行うこと。
(3)について、令和4年3月に実施した同検査結果を踏まえ、レール継目部 における遊間の適否判定を速やかに行うこと。
また、過大遊間となっている箇所については努めて早期に整正を実施すること。
【関東運輸局】
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