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鹿島臨海鉄道株式会社(法人番号7050001007198) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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京王電鉄株式会社(法人番号3011101005999) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、鹿島臨海鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、2024年10月2日時点での行政指導に関する内容が記載されています。監査の結果、保安や安全管理に関する改善が必要と判断され、具体的な改善措置の実施が指示されています。特に、車両リニューアル工事における火災対策材料の問題や、運転指令業務に従事する係員の教育・訓練に関する実施要領が未定義であることが指摘されています。改善措置は2024年11月5日までに報告が求められています。

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このページは、京王電鉄株式会社に関する国土交通省のネガティブ情報を掲載しており、同社が不適切な作業記録の書き換えを行ったことについての行政指導の内容を示しています。違反行為は、鉄道事業法に基づく保安監査を受けた結果明らかになり、京王電鉄には規程類の整備、教育体制の改善、作業記録の書き換え防止、安全管理体制の点検を求める指示が出されました。改善措置の報告期限はそれぞれ2025年1月31日と3月31日です。

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鹿島臨海鉄道株式会社(法人番号7050001007198) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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鹿島臨海鉄道株式会社(法人番号7050001007198)
鹿島臨海鉄道株式会社
(法人番号7050001007198)

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京王電鉄株式会社(法人番号3011101005999)
京王電鉄株式会社
(法人番号3011101005999)
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処分等年月日 2024年10月2日 事業者名 鹿島臨海鉄道株式会社(法人番号7050001007198) 本社住所 茨城県東茨城郡大洗町 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年7月10日から7月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和6年11月5日までに報告されたい。
記
以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。
1.令和5年度に実施している6000形車両リニューアル工事において、車両構造実施基準第23条に規定する車両の火災対策にかかる材料が変更されており、内張については燃焼性規格が確認されていない材料が使用されていた。さらにこれらの変更について、鉄道事業法第13条第2項に基づく車両の確認を受けないまま鉄道事業の用に供していることを確認した。
よって、車両材料に変更があった場合は実施基準との適合を確認するとともに、車両の確認にかかる手続きや実施基準について、車両担当者に対して教育を実施するなど、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。
2.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する教育及び訓練等を実施するために定めた実施要領について、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員に係る実施要領を定めていないことを確認した。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認についての記録を保存していないことを確認した。
よって、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員の教育及び訓練等に係る実施要領を定めること。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認について、実施要領に基づき適切に実施し管理できるように記録を保存すること。
以上
【関東運輸局】

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処分等年月日 2024年10月30日 事業者名 京王電鉄株式会社(法人番号3011101005999) 本社住所 東京都新宿区 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における
輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び京王重機整備株式会社より京王重機整
備株式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした
作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であ
り、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づ
く保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとな
ったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示す
る。
1. 確認された事実関係
(ア) 規程類に関する実態
・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等
についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて
おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな
かった。
(イ) 現場における圧入作業の実態
・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職
場内で口頭で漫然と踏襲されていた。
・委託先において、下限値を狙って圧入作業を行っていた。
(ウ)係員の知識と教育の実態
・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか
った。
(エ)作業記録の書き換えの実態
・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。
・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。
・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい
なかった。
以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条
第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。
2. 京王電鉄株式会社が講ずべき措置
「2.確認された事実関係」を踏まえ、京王電鉄株式会社が講ずべき措置を以
下に記載する。
(1) 規程類の整備
・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる
体制に改善すること。
(2) 教育体制の改善
・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。
(3) 作業記録の書き換えの防止
・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立
するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。
・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな
い体制を整備すること。
(4) 安全管理体制の点検と見直し
・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。
3. 報告期限
2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策
定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に
ついては、令和7年3月31日までに報告すること。
【鉄道局】
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