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このページは、株式会社ビッグモーターに関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトの内容を記載しています。ビッグモーターは、2024年2月9日に中部運輸局から指定取消の処分を受けたことが述べられており、その理由として法令の遵守体制の欠如、点検整備の不実施、適合証の不正交付、虚偽記載などが挙げられています。処分は、令和6年2月10日付けで行われ、事業場は三重県松阪市のビッグモーター松阪店です。
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このページは、株式会社ビッグモーターに関するネガティブ情報を掲載しており、法人番号9250001011590に基づく違反行為の詳細を示しています。違反行為は、法令遵守の体制が不備であり、点検整備を一部実施せずに適合証を交付したこと、指定整備記録簿の記載漏れや誤りが含まれます。2024年2月16日に東北運輸局によって保安基準適合証の交付停止が決定され、その措置は令和6年2月17日から6月5日までの110日間適用されます。
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処分等年月日 2024年2月9日 処分等を行った者 中部運輸局 事業者名 株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 事業場名 ビッグモーター松阪店 事業場住所 三重県松阪市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の6第2項 処分等の種類 指定取消 処分等の期間 違反行為の概要 1.法令の規定を遵守する体制でない。
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処分等年月日 2024年2月16日 処分等を行った者 東北運輸局 事業者名 株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 事業場名 ビッグモーター郡山店 事業場住所 福島県郡山市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和6年2月17日~令和6年6月5日(110日間) 違反行為の概要 1.法令の規定を遵守する体制でない。
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3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿を2年間保存していない。 指定取消年月日:令和6年2月10日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
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3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022(791)7534
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