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このページは、消費者庁が株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対して景品表示法違反を認め、2025年11月28日に措置命令を行ったことを発表しています。同社の商品表示が同法第5条第2号の有利誤認に該当し、同法第7条第1項に基づく措置命令が実施されました。詳細はPDF資料で公表されています。
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このページは、消費者庁が株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対して景品表示法に基づく措置命令を行ったことについての通知です。違反内容は同法第5条第2号に該当する有利誤認であり、消費者庁は法第7条第1項に基づき対応しました。
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