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西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、西日本旅客鉄道株式会社に関する情報を提供するネガティブ情報検索サイトの一部です。2023年12月8日に、山陽線での安全確保に関する行政指導が行われ、保守作業中に作業員が列車に接触し死亡する事故が発生しました。この事故は平成29年にも同様の死亡事故があったことから、再発として非常に遺憾であるとされています。運輸安全委員会による事故原因の調査が進められており、西日本旅客鉄道には早急に原因を究明し、再発防止策を講じるよう警告がされています。

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西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675)
西日本旅客鉄道株式会社
(法人番号1120001059675)

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高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410)
高松琴平電気鉄道株式会社
(法人番号1470001002410)
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処分等年月日 2023年12月8日 事業者名 西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) 本社住所 大阪府大阪市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 保守作業時における安全の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和5年12月5日に山陽線里庄駅~笠岡駅間において、線路保守作業中の作業員が列車に接触し、死亡する鉄道人身障害事故が発生した。
貴社では、平成29年2月11日に山陽線糸崎駅構内において同様の死亡事故が発生しており、再びこのような事故を発生させたことは誠に遺憾である。
今回の事故の原因については、運輸安全委員会おいて調査中であるが、貴社においても、同様な事故が発生しないよう早急に原因を究明し、再発防止を図るための措置を講ずるよう厳重に警告する。
また、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。
【中国運輸局】

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処分等年月日 2023年12月19日 事業者名 高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410) 本社住所 香川県高松市 根拠法令 鉄道事業等監査規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年4月11日に長尾線上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入した事象(以下「踏切無遮断」という。)の発生を受け、貴社に対して、同年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した結果、同種事象の再発防止ための対策を講ずるよう指示したところである。
これに対する再発防止の検討を進めていたにもかかわらず、令和5年7月13日に琴平線下所川第一踏切道で、同年8月19日に琴平線円座踏切道で同種事象を発生させた。
これを受けて、貴社に対して、令和5年8月23日、24日及び25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり過去に発生させた踏切無遮断の対策に関し、改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
なお、講じた措置については、令和6年1月31日までに報告されたい。
記
1.令和2年度に保安監査を実施し、令和3年3月31日付け四運鉄監第22号「保安監査の結果について」で改善措置を講ずるよう指示したところ、令和3年6月30日付け高琴鉄技電発第14号「保安監査結果の改善指示事項に対する措置について(報告)」において、踏切保安設備の検査は、運転保安設備実施基準第72条に基づく別表「信号通信設備検査方法」に加え、新たに作成した「踏切点検マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき実施するとしていたが、踏切無遮断の再発防止対策であり、マニュアルの一部である「遮断桿最大上昇時の回路制御器点検方法」を実施していなかったことを確認した。
また、マニュアルに関する教育・訓練については、マニュアル作成時の臨時教育1回のみの実施であり、その後、定期的な教育・訓練が実施されていなかったことを確認した。
よって、現時点で未実施の検査がある場合には速やかに実施するとともに、検査に関する教育・訓練の実施方法についても検討し、適切な検査を今後も継続的に実施するための体制を構築すること。
2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。
(1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号)
鉄道事業法第23条
(2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号)
鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。
(3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号)
輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。
以上
【四国運輸局】
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