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このページは髙橋商事株式会社(法人番号6370301003502)に関するネガティブ情報を提供しており、主に行政処分の内容を記載しています。宮城県からの処分(2023年8月24日)は、建設業法第28条第1項に基づき、提出された書類に虚偽の情報が含まれていたことが原因です。処分内容は、提出書類の訂正及び再発防止措置として役職員への周知徹底、法令遵守のための研修計画の策定等が求められており、報告の期限は2023年10月31日とされています。
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商号又は名称 髙橋商事株式会社(法人番号6370301003502) 代表者 髙橋 恒 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市中島字清水田畑96番地 許可番号 宮城県知事(般-1)第20352号 許可を受けている建設業の種類 土、と、鋼、舗、し、水 処分年月日 2023年8月24日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和5年9月29日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和5年10月31日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社ヤマト建工(法人番号6120001101985) 代表者 髙井 𠮷典 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市中央区瓦町四丁目4番3号日宝本町西ビル6階 許可番号 大阪府知事許可(般-3)第125961号 許可を受けている建設業の種類 建、内、絶 処分年月日 2024年11月20日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、内装仕上工事業及び熱絶縁工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 1 当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 その他参考となる事項
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