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株式会社東口工務店(法人番号5120001104295) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社法面家竹川(法人番号4080101018186) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社東口工務店(法人番号5120001104295)についてのネガティブ情報を提供しています。代表者は美濃耕之助で、主たる営業所は大阪府大阪市に位置しています。建設業の許可番号は大阪府知事(般-1)第9439号であり、土木工事業や建築工事業などを含む許可を受けています。しかし、2024年8月30日に大阪府によって建設業許可が取消されることが決定しました。これは、同社の取締役が刑法及び売春防止法違反により、有罪判決を受けたことが原因です。

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このページは株式会社法面家竹川(法人番号4080101018186)に関する国土交通省のネガティブ情報検索サイトの内容を示しています。同社は静岡県下田市に所在し、許可番号は静岡県知事(般-02)第040405号です。2024年10月3日に静岡県により建設業法違反に基づく処分が行われ、主な違反は労働者に高所作業をさせる際に必要な墜落防止措置を講じなかったことです。この件に対して下田簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を下しました。この処分に基づき、社内での安全管理体制の強化や法令遵守のための研修が求められています。

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株式会社法面家竹川(法人番号4080101018186)
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商号又は名称 株式会社東口工務店(法人番号5120001104295) 代表者 美濃 耕之助 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市東成区神路一丁目12番2号 NDビル402号 許可番号 大阪府知事(般-1)第9439号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、管、舗、水 処分年月日 2024年8月30日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業及び水道施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第174条及び第62条の罪並びに売春防止法(昭和31年法律第118号)違反により、懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和3年12月9日にその刑が確定した。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社法面家竹川(法人番号4080101018186) 代表者 竹川 真弓 主たる営業所の所在地 静岡県下田市 許可番号 静岡県知事(般-02)第040405号 許可を受けている建設業の種類 土、と 処分年月日 2024年10月3日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)から(3)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年10月17日(木)までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社法面家竹川の役員は、同社の業務に関し、令和5年12月17日、賀茂郡西伊豆町内の法面修繕補強工事現場において、労働者に法面に金網を貼り付けるためのロープ高所作業を行わせるに当たり、墜落による危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのロープであるライフラインを設けることにより墜落防止措置を講じなければならないのに、このような墜落防止措置を講じないまま、労働者にロープ高所作業を行わせた。 この件について、下田簡易裁判所は令和6年7月10日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項
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