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https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000076019.html
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このページは、平成27年3月3日に厚生労働省が発表した輸入食品に対する検査命令の実施についての情報を提供しています。対象はオランダ産の生鮮キャベツおよびその加工品で、検査命令は食品衛生法第26条第3項に基づいて全ロットの検査を義務付けるものです。検査の結果、基準値である0.01ppmを超えるペンシクロンが検出されたため、この措置が取られました。今回の違反は2件あり、いずれも輸入者と出荷業者が記載されています。ペンシクロンは尿素系農薬であり、健康への影響が低いとされていますが、基準を超えた場合は問題視されています。
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このページは、オランダ産キャベツに対する輸入食品検査命令の実施についての報道発表資料です。厚生労働省は、食品衛生法に基づき、オランダ産の生鮮キャベツやその加工品に対して検査を義務付けることを発表しました。これは、モニタリング検査で基準値を超えるペンシクロンが検出されたためです。ペンシクロンは尿素系の農薬で、基準値はキャベツで0.01ppmに設定されています。輸入者には株式会社ユニオンや株式会社ローヤルがあり、それぞれのキャベツが基準を超えたことが報告されています。検査結果と及び違反内容が詳述されており、輸入されたキャベツの販売状況や違反の確定日も記載されています。
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