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株式会社タフアース(法人番号5050001045381) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社日本エコロジー(法人番号5120101047774) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社タフアース(法人番号5050001045381)に関する情報を提供しています。主に、同社が労働安全衛生法に違反したため、罰金20万円の略式命令を受けたことが記載されています。処分は茨城県によって行われ、再発防止のための研修や社内教育を徹底するよう指示されています。具体的な処分内容や、同社の所在地、許可番号、代表者名などの基本情報も含まれています。

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株式会社タフアース(法人番号5050001045381)
株式会社タフアース
(法人番号5050001045381)

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株式会社日本エコロジー(法人番号5120101047774)
株式会社日本エコロジー
(法人番号5120101047774)
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商号又は名称 株式会社タフアース(法人番号5050001045381) 代表者 板東 平 主たる営業所の所在地 茨城県つくば市 許可番号 茨城県知事(般-05)第36622号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年3月29日 処分を行った者 茨城県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1) 今回の事件と同様の事件の再発を防ぐため、次の措置を講ずること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知すること。 イ 法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、当該計画に基づき、役職員に対し研修等を行うこと。 ウ イの研修等を、今後継続的に行うこと。 (2) 前号ア及びイの措置を講じたときは、速やかに文書で報告すること。前号の措置以外の措置を講じたときも、同様とする。 処分の原因となった事実 上記名宛人の元代表取締役は、上記名宛人の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条第1項の規定に違反したとして、令和5年9月5日に名護簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、同月22日、当該略式命令が確定した。 当該事実は、法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 愛知労働局からの通報

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商号又は名称 株式会社日本エコロジー(法人番号5120101047774) 代表者 松井 政憲 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市中央区南船場1-13-20リアライズ南船場ビル 許可番号 大阪府知事許可(般-1)第141629号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、塗、水 処分年月日 2024年12月14日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年12月28日から令和7年2月2日までの37日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 1 当該建設業者は、令和4年11月、山口県下関市内の太陽光発電システムに係る契約(以下「本契約」という。)を民間の発注者と締結したが、本契約は、当該建設業者が「太陽光発電システムを設備機器施工し」、これを発注者に売り渡すことを約し、同社は代金を工事の進捗に応じて8回に分けて当該建設業者に支払うことを約し、工事完成後発注者が検査を行って契約内容との不適合が発見された場合には、引き渡し前に当該建設業者が補修しなければならないことなどを内容とするものであった。そして、当該建設業者は、令和4年12月に、本契約と一体である土地の売買契約により、発注者に太陽光発電システムの事業地(地目が田のものを除く。)を譲渡し、同年12月頃より、アーバンクラフト株式会社に建設工事を請け負わせて、当該事業地において、造成工事を施工し、令和5年11月頃からは当該太陽光発電設備の設置工事を施工した。とすると、本契約は、売買契約と請負契約の混合契約である製作物供給契約により建設工事の完成をするものであるから、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であり、建設業法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。その結果、当該建設業者の契約の相手が発注者となり、当該建設業者はその発注者から直接建設工事を請け負ったこととなる。このように、当該建設業者は、本契約の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 2 そして、当該建設業者は、工事施工中の令和5年9月29日に電気工事業に係る一般建設業の許可を受けたが、アーバンクラフト株式会社と締結した下請契約に係る下請代金について、工事の施工が進むにつれ、その下請代金の額を増額変更していったため、特定建設業の許可を受ける必要があったところ、同許可を受けずに、本契約の建設工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をアーバンクラフト株式会社と締結した。また、同工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。 3 当該建設業者は、本契約の建設工事において、上記のとおり適格な技術者を配置せず、当該建設業者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括してアーバンクラフト株式会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4 当該建設業者は、本契約の建設工事において、当初はアーバンクラフト株式会社に土地の造成工事のみを請け負わせていたものの、電気工事業の許可を受けた後の令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を同社に請け負わせて施工させ請負代金5千万円を同社に支払うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 その他参考となる事項 全部廃業後、新規に許可取得:大阪府知事許可(般-5)第160464号:電
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