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https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220311-2.html

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(株)ミツバ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 15:34

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(株)ミツバ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:01

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このページは、金融庁が株式会社ミツバによる相場操縦行為に対して課徴金納付命令を決定したことを公表している。2022年3月11日の発表で、証券取引等監視委員会からの勧告に基づき審判手続が開始され、被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出した結果、82万5000円の課徴金を国庫に納付することを命ずることが決定された。納付期限は2022年5月11日である。

変更後

このページは、金融庁が(株)ミツバ株式に係る相場操縦について課徴金納付命令を決定したことを報告しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、令和4年1月28日に審判手続を開始し、被審人は課徴金の要求を認めました。課徴金は82万5000円であり、納付期限は令和4年5月11日とされています。

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