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レカム(株)社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 09:36

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レカム(株)社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:02

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このページは、金融庁がレカム株式会社の社員からの情報を受け取った者による内部者取引事件に関する課徴金納付命令の決定を発表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、審判手続を経て、被審人が金融商品取引法違反の事実と課徴金納付を認めたため、1140万円の課徴金を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和4年10月11日です。

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このページは、金融庁がレカム(株)社員からの情報を受けた内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について報告しています。令和4年8月10日に発表され、レカム(株)社員からの情報受領者による内部者取引が確認された結果、金融庁は課徴金納付命令を下しました。課徴金額は1140万円で、納付期限は令和4年10月11日と定められています。これに基づく審判手続きが行われ、被審人が事実を認めたことを受けて決定が下されました。

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