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大木製薬株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁

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大木製薬株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2023年5月17日に大木製薬株式会社に対して発出した景品表示法に基づく課徴金納付命令について掲載しています。同社が供給する「ウイルオフ ストラップタイプ」「ウイルオフ マグネットタイプ」「ウイルオフ 吊下げタイプ」の三商品の表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき課徴金納付命令が発出されました。詳細はPDF資料で確認できます。

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