同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=990

前回

合同会社大山工業(法人番号5340003004026) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月7日 09:33

この保存を見る
今回

(有)函館仮設(法人番号5440002007754) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 04:40

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

合同会社大山工業(法人番号5340003004026) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

(有)函館仮設(法人番号5440002007754) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、合同会社大山工業(法人番号5340003004026)が建設業法に違反したため、2023年9月5日に鹿児島県から解体工事業に関する営業を3日間停止する処分を受けたことを説明しています。大山工業は、許可を受けていないにもかかわらず民間工事で解体工事の請負契約を締結したため、処分に至りました。

変更後

-

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

合同会社大山工業(法人番号5340003004026) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

(有)函館仮設(法人番号5440002007754) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

合同会社大山工業(法人番号5340003004026)
合同会社大山工業
(法人番号5340003004026)

変更後

(有)函館仮設(法人番号5440002007754)
(有)函館仮設
(法人番号5440002007754)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 合同会社大山工業(法人番号5340003004026) 代表者 大山 徹 主たる営業所の所在地 鹿児島県鹿児島県出水市大野原町359番地 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2023年9月5日 処分を行った者 鹿児島県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業のうち,民間工事に係るもの (注1) 「解体工事業に関する営業」とは,注文者から解体工事を請け負う営業をいう。 (注2) 「民間工事」とは,国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和5年9月23日から令和5年9月25日までの3日間 処分の原因となった事実 合同会社大山工業は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて,解体工事業の請負契約を締結した。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 (有)函館仮設(法人番号5440002007754) 代表者 玉井 大輔 主たる営業所の所在地 北海道亀田郡七飯町字藤城23番地4 許可番号 北海道知事許可(般-4)渡第4366号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年6月13日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴処分の対象となった違反行為に対して遵守すべき法令の内容を把握し、再発防止に資する業務管理体制を構築するとともに、社内規範を整備すること。 ⑵今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について役職員に対し、速やかに周知し、法令遵守の重要性を強く意識付けすること。 処分の原因となった事実 有限会社函館仮設は、令和5年6月3日に北斗市浜分小学校体育館屋根改修工事において、労働者に高さ12.8メートルの体育館屋上で作業させる際、要求性能墜落防止用具を使用させる等して墜落防止の措置を講じていなかったため、結果として労働者が墜落し、負傷する労働災害が発生した。 このことにより、令和6年4月23日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反として法人に対し罰金20万円の判決を受け刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット