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ホームズ株式会社(指定番号兵庫県知事(2)第11566号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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新光商事有限会社(指定番号兵庫県知事(16)第849号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、ホームズ株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。指定番号は兵庫県知事(2)第11566号で、2021年9月28日に兵庫県から処分を受けました。違反内容は、借主の承諾なしに貸主から報酬として家賃の1か月分を受領したため、宅地建物取引業法に違反したというものです。具体的には、特別な広告を行っていないにもかかわらず広告料として家賃の1か月分を受け取っていたことに基づいています。
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このページは、新光商事有限会社(兵庫県知事指定番号(16)第849号)のネガティブ情報を提供するもので、2022年5月16日に兵庫県から業務停止処分を受けたことが記載されています。この処分は、建物賃貸借契約や宅地売買契約の媒介時に、宅地建物取引士の資格がない者が重要事項説明を行ったため、宅地建物取引業法に違反したことが理由です。処分の期間は7日間となっています。
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ホームズ株式会社(指定番号兵庫県知事(2)第11566号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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新光商事有限会社(指定番号兵庫県知事(16)第849号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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ホームズ株式会社(指定番号兵庫県知事(2)第11566号) ホームズ株式会社 (指定番号兵庫県知事(2)第11566号)
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新光商事有限会社(指定番号兵庫県知事(16)第849号) 新光商事有限会社 (指定番号兵庫県知事(16)第849号)
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処分等年月日 2021年9月28日 処分等を行った者 兵庫県 事業者名 ホームズ株式会社(登録番号兵庫県知事(2)第11566号) 本社住所 兵庫県神戸市 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 - 違反行為の概要 借主の承諾を得て家賃の1か月分を報酬として受領した上で、貸主の依頼による特別の広告を行っていないにもかかわらず、貸主から広告料として家賃の1か月分を受領した。このことは、法第46条第2項の規定に違反しており、法第65条第1項に該当する。
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処分等年月日 2022年5月16日 処分等を行った者 兵庫県 事業者名 新光商事有限会社(登録番号兵庫県知事(16)第849号) 本社住所 兵庫県尼崎市 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 7日 違反行為の概要 建物賃貸借契約の媒介時、建物付き宅地売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、それぞれに、重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し説明を行っていたことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。
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