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イマオージ株式会社(法人番号9330001013496) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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SIGONGtech Co., Ltd.(法人番号4700150124689) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、イマオージ株式会社(法人番号9330001013496)の違反行為に関する情報を提供しています。会社は熊本県八代市に本社を置き、建設業の許可を受けていますが、過去に労働者の負傷に関する報告義務を怠り労働安全衛生法違反で罰金を受けました。2023年12月29日に刑が確定し、再発防止のために社内研修や法令遵守の強化などの措置を講じることが求められています。

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このページは、建設業者SIGONGtech Co., Ltd.についてのネガティブ情報を提供しています。法人番号4700150124689の同社は、大阪府大阪市に本社を持ち、特定の建設業の許可を受けています。2024年9月26日付で大阪府から建設業法違反による処分を受けており、専任技術者の配置に関する規定や、工事契約の締結に際して必要な許可を受けないまま営業を行ったことが問題視されています。処分内容には、今後同様の事案を起こさないようにするための措置が求められ、状況の是正を報告する期限が設けられています。

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イマオージ株式会社(法人番号9330001013496) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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イマオージ株式会社(法人番号9330001013496)
イマオージ株式会社
(法人番号9330001013496)

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SIGONGtech Co., Ltd.(法人番号4700150124689)
SIGONGtech Co., Ltd.
(法人番号4700150124689)
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商号又は名称 イマオージ株式会社(法人番号9330001013496) 代表者 今大路 容一 主たる営業所の所在地 熊本県八代市 許可番号 熊本県知事許可(般-4)第5738号 許可を受けている建設業の種類 塗 処分年月日 2024年1月19日 処分を行った者 熊本県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 令和2年11月3日、鹿児島県薩摩川内市の山林において、イマオージ株式会社の労働者が運搬車を使用して資材の運搬作業中、当該運搬車とともに斜面から転落し、負傷する事故が発生した。 この件に関し、当該労働者が負傷し4日以上休業したにも関わらず、所轄の川内労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告を提出せず、法令に定める報告をしなかったことで、川内簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、同社及び同社代表取締役に対しそれぞれ罰金20万円の略式命令があり、令和5年(2023年)12月29日、その刑が確定した。 その他参考となる事項

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商号又は名称 SIGONGtech Co., Ltd.(法人番号4700150124689) 代表者 キム スンテ 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市港区海岸通2-5-23SKビル202号室 許可番号 大阪府知事(特-5)第161190号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、鋼、内 処分年月日 2024年9月26日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号並びに同条第2項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 2 処分理由1の建設工事において、営業所における専任技術者ではない貴社と直接かつ恒常的な雇用関係にある者を監理技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反する状態を速やかに是正すること。 3 2の是正状況を令和6年10月18日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 1 当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。) を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 その他参考となる事項
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