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このページは、株式会社ビッグモーターに関するネガティブ情報を提供しています。2024年2月2日、沖縄総合事務局により、同社の糸満店が道路運送車両法に基づく違反行為に対して15日間の事業停止処分を受けました。具体的な違反内容には、特定整備記録簿の記載漏れや誤り、記録簿の保存期間の不備、整備主任者の管理不十分などが含まれています。
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このページは、株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590)のネガティブ情報に関する詳細を提供しています。具体的には、同社が埼玉県鴻巣市に位置する店舗において、道路運送車両法に違反したため、2024年2月13日から25日間の事業停止処分を受けたことを示しています。違反内容には、保安基準不適合や特定整備記録簿の虚偽記載、記載漏れや誤り、整備主任者の管理不備が含まれています。
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処分等年月日 2024年2月2日 処分等を行った者 沖縄総合事務局 事業者名 株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 事業場名 株式会社ビッグモーター糸満店 事業場住所 沖縄県糸満市 根拠法令 1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第3項4.道路運送車両法第91条の3 処分等の種類 事業停止 処分等の期間 令和6年2月6日~令和6年2月20日(15日間) 違反行為の概要 1.特定整備記録簿の記載なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.特定整備記録簿を2年間保存していない。
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処分等年月日 2024年2月13日 処分等を行った者 関東運輸局 事業者名 株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 事業場名 株式会社ビッグモーター埼玉鴻巣店 事業場住所 埼玉県鴻巣市 根拠法令 1.道路運送車両法第90条2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第1項4.道路運送車両法第91条の3 処分等の種類 事業停止 処分等の期間 令和6年2月13日~令和6年3月8日(25日間) 違反行為の概要 1.特定整備に係る部分が保安基準不適合。 2.特定整備記録簿の虚偽記載。 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。
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沖縄総合事務局運輸部車両安全課 (098)-866-1837
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関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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