同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=55

前回

秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年5月16日 21:37

この保存を見る
今回

小湊鉄道株式会社(法人番号8040001053928) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月11日 15:32

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

4

追加行

34

削除行

30

長い変更は一部を省略して表示しています。

タイトルの差分

変更前

秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

小湊鉄道株式会社(法人番号8040001053928) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは秋田内陸縦貫鉄道株式会社についてのネガティブ情報を掲載しています。2022年12月19日、同社に対し保安監査が実施され、複数の法令に基づく安全基準が未達の事実が確認されました。具体的には、軌道の検査やプラットホームの建設基準違反、木まくら木の腐食、レールの遊間検査の未実施などが指摘され、改善措置を講じるよう指示されました。これらの問題に対しては、再発防止のために原因究明と管理体制の見直しが求められています。さらに、運転保安設備の定期検査に関しても不備が報告されており、法令遵守の強化が急務とされています。

変更後

このページは、小湊鉄道株式会社に関する行政指導の内容を示しています。2023年1月20日付けで、保安監査の結果、複数の改善が必要であることが指摘され、改善措置を講じるよう指示されました。具体的には、教育訓練計画の未実施や、施設の保全、点検の実施不備、電気保安設備の定期検査未実施、車両検査の規定違反、委託業務に関する記録保存の不備、動力車操縦者の適性検査結果の未提出が挙げられています。これらの指摘に基づき、適切な管理体制の構築および必要な措置の実施が求められており、改善報告の提出が指示されています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

小湊鉄道株式会社(法人番号8040001053928) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326)
秋田内陸縦貫鉄道株式会社
(法人番号1410001006326)

変更後

小湊鉄道株式会社(法人番号8040001053928)
小湊鉄道株式会社
(法人番号8040001053928)
変更 · 行数 3/3

変更前

処分等年月日 2022年12月19日 事業者名 秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) 本社住所 秋田県北秋田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年6月21日から6月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。

変更後

処分等年月日 2023年1月20日 事業者名 小湊鉄道株式会社(法人番号8040001053928) 本社住所 千葉県市原市 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年10月19日から10月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。
以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
変更 · 行数 23/27

変更前

1.軌道の定期検査について、以下の事実を確認した。
(1)線路検査実施基準第4条に規定する本線の軌道狂い検査について、軌道整備実施基準第49条に規定する軌間、高低、通り及び平面性の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。
(2)線路検査実施基準第4条に規定する分岐器の検査について、軌道整備実施基準第50条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。
整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。
2.複数の駅において、プラットホームが建造物整備実施基準第5条及び第6条に規定する建築限界を支障している箇所があることを確認した。
よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。
3.線路検査実施基準第11条に規定するまくら木及びその他軌道材料の検査について、木まくら木の腐食及び木まくら木の腐食によるレールの締結不良が連続して発生している箇所が複数確認されているにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。
これらの不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。
4.線路検査実施基準第6条に規定するレールの遊間検査について、あらかじめ「温度上昇による要注意箇所」に選定していた区間のみ実施し、それ以外の区間は実施していないことを確認した。
よって、同実施基準に基づき速やかにレールの遊間検査を実施するとともに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。
5.運転保安設備実施基準第103条に規定する踏切保安装置及び軌道回路の定期検査について、一部の駅及び踏切道において、定期検査基準期間の許容期間を超過して検査を実施していたことを確認した。
よって、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。
6.運転保安設備の定期検査について、以下の事実を確認した。
(1)運転保安設備実施基準第67条で規定する列車集中制御装置について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する誤字カウンター計数値の良否の検査を実施していなかった。
(2)運転保安設備実施基準第76条及び第77条に規定する駅や踏切道の軌道回路について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する軌道短絡感度及び残留電圧の適否の検査を実施していなかった。
よって、同実施基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。
7.鉄道事業法第12条第2項に基づく鉄道施設の変更手続きをすることなく踏切保安設備の作用を変更していたことを確認した。
よって、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。
8.鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造又は装置の変更の確認を受けずに、車両の電気装置の電気回路を変更し鉄道事業の用に供していたことを確認した。
当該変更に係る車両確認については、令和4年7月21日付けで申請され、同年8月10日付けで確認したところであるが、過去に実施した車両の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。
9.運転実施基準第18条で規定する動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)について、視機能のうち、視力が両眼で1.0以上、両眼視機能及び視野の適否判断がされていないこと並びに鉄道係員適性検査規程第8条の判定基準が定められていないことを確認した。
動力車操縦者に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)の判定基準を定めるとともに、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。
【東北運輸局】

変更後

1.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員への教育訓練に関する年間計画について、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項2】において、年度初めに鉄道部長が作成するとともに安全推進委員会を通じて決定すると報告があったもののこれらが実施されておらず、通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月11日付け関鉄運第344-2号、関鉄技一第237-2号、関鉄技二第192-2号)に規定されている年間計画を定めずに実施していることを確認した。
よって、管理者においては、教育訓練について年間計画を定め、適切な管理のもと実施されるよう必要な体制を構築すること。
2.施設の保全の実施について、次の(1)から(3)のことを確認した。
(1)軌道土木施設実施基準第39条に規定する線路巡回検査について、「10日に1回、徒歩又は列車により実施する。」と規定されているが、令和2年度の線路巡回点検において、点検周期が最大21日超過していた。
(2)同実施基準第39条に規定する軌道変位検査及び構造物検査について、令和3年度の軌道変位検査及び令和元年度の構造物検査を定められた基準期間内に実施していなかった。
(3)同実施基準第40条に規定する施設の定期検査の結果の記録の保存について、レール、道床路盤及び線路諸標の定期検査の結果の記録が作成または保存されていなかった。
よって、施設の保全については、線路巡回及び定期検査の結果に基づき措置を講ずる必要があることから、線路巡回及び定期検査を同実施基準に定める期間内に確実に実施するとともに、実施結果の記録及び保存が確実に行われるよう必要な体制を構築すること。
3.電気保安設備実施基準第89条に規定する電力線設備の定期検査について、定められた基準期間内に高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を実施していないことを確認した。
よって、同実施基準に基づき高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を速やかに実施するとともに、必要な措置を講ずること。
4.整備実施基準第7条に規定する車両の月検査について、検査周期を超えて実施している車両があること、また、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項9】により報告のあった措置のうちデータベースでの管理及び検査予定作成者以外の者の確認を実施してないことを確認した。
よって、車両の定期検査について、整備実施基準に規定する検査周期で確実に実施するとともに、その管理が徹底できるよう必要な体制を構築すること。
5.整備実施基準第8条に規定するトロッコ車両の重要部検査について、作業に係る業務を委託しているところ、整備実施基準第23条に基づく検査成績等に関する記録のうち、委託に関するものが保存されていないことを確認した。また、委託先に保存されている検査成績等に関する記録には、走行装置における「軸箱守と軸箱との透き間(測定)」の検査について記録がないことを確認した。
よって、車両の定期検査の検査結果を適切に記録及び保存するとともに、検査結果の記録及び保存が適切に管理できるよう必要な体制を構築すること。
6.所属している動力車操縦者(16名)に対して、令和3年4月8日~同年5月18日に掛けて適性検査(精神機能検査)を実施していたが、鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条第1項の規定に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」が当局に提出されていないことを確認した。
よって、所属する動力車操縦者に対して適性検査(精神機能検査)を実施した後に報告することとなる同規則に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」を当局に対し提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。
7.動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)及び乗務前に行う点呼に関して、次の(1)から(4)のことを確認した。
(1)運転取扱実施基準第11条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)に関して、片眼に係る検査は実施していたものの、両眼に係る検査を実施していなかったこと。
(2)貴社の社内規程である「運転に関係のある従事員の適性検査規程」(以下「社内規程」という。)第9条において、所属課長は身体機能検査の結果の判定を行うこととなっているが、その判定を動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に定める基準に照らして実施していなかったこと。
(3)社内規程第11条において、所属課長は、同規程で定める適性考査の経過及び結果を記録し、整備することとなっているが、その記録及び整備をしていなかったこと。
(4)動力車操縦者運転免許証の運転免許の条件で「矯正眼鏡を使用すること」となっている動力車操縦者に関して、運転取扱実施基準第13条に規定する乗務前の点呼の際に眼鏡の着用の有無の確認を行わずに乗務させていたこと。
よって、動力車操縦者(動力車操縦者運転免許を有し、列車又は車両(以下「列車等」という。)として現に業務を行っている者のほか、列車等の操縦業務が予定されている職務に就いている者を含む。)に対する両眼に係る検査を速やかに実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、その結果に基づき動力車操縦者に対する乗務前の点呼において眼鏡の着用の有無の確認を行った上で列車等に乗務させること。
また、動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。
8.平成31年2月1日に乗務員に係る点呼執行者を統一するため、社内の組織変更を行った際、次の(1)及び(2)に関して
...
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット