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弥永建設有限会社(法人番号3290002050227) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社横立(法人番号8130001030827) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、弥永建設有限会社(法人番号3290002050227)が福岡県から受けた建設業の営業停止処分に関する情報を提供しています。処分は2023年2月8日から2024年2月7日までの1年間で、公共工事に関連した営業が対象です。処分の原因は、元代表取締役および元取締役による贈賄の疑いで、元取締役が逮捕され、元代表取締役が在宅起訴されたことに起因します。両者は有罪判決を受けており、その刑が確定しています。

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このページは、株式会社横立(法人番号8130001030827)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は横立健二で、主たる営業所は京都府長岡京市にあります。建設業において京都府知事から一般許可を受けていますが、2024年8月30日に指示処分を受けました。この処分は、労働安全衛生法に違反し、大阪簡易裁判所から罰金20万円の刑が言い渡されたことに起因しています。指示内容には、事件の再発防止策や社内の安全管理体制の強化、関連法令への理解促進のための研修が求められています。

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弥永建設有限会社
(法人番号3290002050227)

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株式会社横立(法人番号8130001030827)
株式会社横立
(法人番号8130001030827)
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商号又は名称 弥永建設有限会社(法人番号3290002050227) 代表者 弥永 久美子 主たる営業所の所在地 福岡県久留米市山本町耳納904 許可番号 福岡県知事(般-3)第72601号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、舗、水 処分年月日 2023年2月8日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業期間:令和5年2月8日~令和6年2月7日(1年間) 処分の原因となった事実 弥永建設有限会社の元代表取締役及び元取締役は、福岡県久留米市発注の道路修繕工事に関し、同市元職員に対し、有利かつ便宜な取り計らいを受ける見返りとして、無利子、無担保で170万円を貸与したことによる贈賄の疑いで、令和4年10月19日、元取締役が逮捕、令和4年11月9日、元代表取締役が在宅起訴され、令和5年1月10日、佐賀地方裁判所より、元代表取締役が懲役8か月(執行猶予3年)、元取締役が懲役10か月(執行猶予3年)の有罪判決を受け、令和5年1月25日、その刑が確定した。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社横立(法人番号8130001030827) 代表者 横立 健二 主たる営業所の所在地 京都府京都府長岡京市うぐいす台172番地2 許可番号 京都府知事許可(般-4)第25092号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年8月30日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(同項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号アからウについて講じた措置(貴社において前号アからウに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社横立は、大阪簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和6年4月2日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。 その他参考となる事項
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