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有限会社丸北土木(法人番号6200002016547) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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GSB株式会社(法人番号5120001220043) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、有限会社丸北土木に関するネガティブ情報を提供しています。同社は岐阜県に位置し、建設業の許可を受けていますが、2023年9月20日に岐阜県からの処分を受けました。この処分は、令和4年12月29日に同社の敷地内で廃棄物を焼却したことに起因し、法令違反として代表取締役に対し罰金30万円の略式命令が出されています。処分の内容は、再発防止のための措置を講じることを求めており、役職員への周知徹底や法令遵守のための教育が必要とされています。
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このページは、GSB株式会社(法人番号5120001220043)についての情報を提供する国土交通省のネガティブ情報等検索サイトです。同社は大阪府に本社を置き、主要な営業内容は塗装業です。しかし、建設業法に違反して許可なく防水工事を受注していたため、2024年11月15日に大阪府から42日間の営業停止処分を受けました。この処分は、同社が無許可で他の業者と契約し工事を請け負ったことに起因しています。
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有限会社丸北土木(法人番号6200002016547) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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GSB株式会社(法人番号5120001220043) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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有限会社丸北土木(法人番号6200002016547) 有限会社丸北土木 (法人番号6200002016547)
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GSB株式会社(法人番号5120001220043) GSB株式会社 (法人番号5120001220043)
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商号又は名称 有限会社丸北土木(法人番号6200002016547) 代表者 佐藤 悦男 主たる営業所の所在地 岐阜県岐阜県加茂郡八百津町八百津4480-3 許可番号 岐阜県知事許可(般-3)第014122号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗、水、解 処分年月日 2023年9月20日 処分を行った者 岐阜県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底 すること。 (2)「建設業法」並びに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する組織体制を整えるこ と。 (3)従業員に対する関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。) の計画を作成し、継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には これを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 令和4年12月29日に岐阜県加茂郡八百津町八百津4530番地南方約70メートル先、(有)丸北土木敷地内において、廃棄物であるソファー、角材等約34キログラムを焼却したことに関し、令和5年5月24日に御嵩簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同社代表取締役に対し、罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 GSB株式会社(法人番号5120001220043) 代表者 米﨑 剛 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市東成区東小橋一丁目6番16-201号 許可番号 大阪府知事(般-6)第151800号 許可を受けている建設業の種類 塗 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月28日から令和7年1月8日までの42日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 1 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その主なものが防水工事及び塗装工事であるため、防水工事業の許可を受ける必要があるところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。 2 当該建設業者の注文者であるA社は、本件工事のうち主たる部分を当初伊瀬工務店に請け負わせる予定であったが、本件工事の着工日直前になって同者が建設業の許可を受けていないことが発覚したため、当該建設業者と直接下請契約を締結し、当該建設業者が伊瀬工務店と下請契約を締結し、これらの工事を一括して請け負った。また、A社は、伊瀬工務店を自社の現場代理人として同者に本件工事全体の施工管理を任し、サポートとして自社の技術者を付けることとしていた。当該建設業者は、このような経緯のもと、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 3 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して伊瀬工務店に請け負わせ、同条第2項の規定に違反して、A社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 その他参考となる事項
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